青森県交通災害共済加入について
令和4年度青森県交通災害共済
令和4年度の青森県交通災害共済への予約加入受付について
令和4年度の共済期間が始まる令和4年4月1日前の予約加入受付期間は、令和4年2月1日(火)から令和4年3月31日(木)までです。(土、日、祝日を除く。)
※令和4年4月1日以降に受付した場合、共済期間は加入した日から令和5年3月31日までとなりますのでご注意ください。
加入受付は、藤崎町役場(2階総務課防災係)又は常盤出張所までお願いします。
【令和4年度交通災害共済加入票】
青森県交通災害共済とは
青森県交通災害共済は、組合が行う交通災害共済に加入した者が交通事故により災害を受けた場合において、死亡または傷害の程度に応じ、共済弔慰金または共済見舞金を会員または会員が指定した者若しくは会員の遺族に支給するものです。
加入申し込み方法
加入申し込みは、藤崎町役場(2階総務課防災係)、常盤出張所で受付しています。加入票に必要事項を記入し、会費と一緒に提出することで加入できます。
会費 | 1人350円(1人1口) ※途中加入でも350円となります。 |
共済期間 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (ただし、令和4年4月1日以降に加入した場合はその日時から) |
加入資格
- 藤崎町の住民基本台帳に記録されている方
- 上記に掲げる者と生計を一にしている者であって、就労または修学のため、藤崎町外に居所を移している方
- 1以外の方であって、藤崎町内にある学校等に在学している方
※会員が共済期間中に1から3に該当する者でなくなった場合であっても、当該共済期間中は、その効力を有する。
共済の対象
交通災害共済の対象となるのは、日本国内の道路上における交通人身事故が対象となります。
対象となる事故の事例
自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
- 歩行中の自動車との接触事故
- 自転車で走行中に転倒したり、追突されたりしてケガをしたとき
- 自転車で走行中、誤ってガードレール等にぶつかりケガをしたとき
対象とならない事故の例
- 故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺等)または重大な過失(信号無視、原付バイクの二人乗り等)によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合
- 無免許運転及び酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
- 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
- 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
- 自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中にケガをした場合
- 車両の乗降の際に災害を受けた場合
- 歩行者の転倒や作業中の事故等交通事故以外の災害を受けた場合
- その他これらに類する故意または重大な過失と管理者が認める場合
※対象となるか不明な場合はお問い合わせください。
共済見舞金等の請求について
請求期間
交通事故にあった日から1年以内に請求してください。ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内に請求してください。これを超えると請求できなくなりますのでご注意ください。
共済見舞金等の請求に必要なもの
- 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(被災者名が確認できるものに限る。)
- 医師の診断書または柔道整復師の施術証明
- 会員証
- 死亡したときは死体検案書または死亡診断書
- 印鑑
- 口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)
※1、2及び4については原則、原本が必要ですが、コピーでも保険会社等の原本証明がある場合は可。
共済見舞金等金額表
等級 | 災害の程度 | 金額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 | 500,000円 |
3 | 90日以上の治療を要する場合 | 70,000円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要する場合 | 50,000円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要する場合 | 40,000円 |
6 | 30日未満の治療を要する場合 | 30,000円 |
※令和4年度から見舞金の等級・金額が変更になります。
特例見舞金について
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書が得られず、当該事故に係る交通事故申立書等により請求があったときは、災害の程度にかかわらず、特例見舞金として1万円が支給されます。
請求期間は、当該交通事故が発生した日から1年以内です。
詳しくは青森県交通災害共済組合ホームページをご覧ください。