町では、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担軽減および利便性の向上を図るため、手続の際に提出していただく申請書などのうち、町が定めている様式について、押印の見直しを行いました。

■ 押印見直しの対象となる手続・所管部署について                      

 押印見直しの対象となる手続、所管部署については、押印を見直した様式で確認してください。個別の手続については、所管部署にお問い合わせください。                                               

■ 引き続き押印が必要な手続について

 以下の手続については、引き続き押印が必要となります。                                 ・国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの                         ・町以外の第三者へ提出する書類、書類提出者以外の第三者が作成する書類                      (例)委任状、承認書、同意書等                                          ・厳格な本人確認の必要がある手続                                         (例)誓約書、個人情報の取り扱いに関する同意書等                                 ・契約、会計関係手続                                               (例)見積書、入札手続、契約書、請求書                                      ・その他実印、登録印、銀行印の押印を求める手続                                  (例)口座振替依頼書等

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