施設利用申込方法
藤崎町斎場を使用する場合は、事前に手続きが必要です。
<目次>
火葬について
手続きをする場所
- 住民課住民係
- 常盤出張所(休日を除く)
手続きに必要なもの
- 斎場使用許可申請書
※住民課住民係及び常盤出張所にあります。
藤崎町斎場を使用する場合は、下記の手続きが必要になります。
ご希望の日程がすでに埋まっている場合がありますので、平日、休日、祝日を問わず、役場へ火葬の予約の電話を入れてから届出にお出でください。
平日対応
死亡届出の際は、
- 死亡者の氏名
- 死亡者の住所
- 火葬の日時と場所
- 通夜の日時と場所
- 葬式の日時と場所
- 喪主の氏名
- 届出人の氏名(同居の親族が優先)
- 埋葬場所
- 「広報」及び「各新聞社へのおくやみ」の掲載の可否
上記を確認の上、住民課窓口にお出でください。
また、死亡者が世帯主の場合は、世帯主変更の手続きが必要です。新世帯主の氏名をご確認ください。
休日・祝日対応
休日、祝日の死亡届の際は、役場へ火葬の予約の電話を入れてから届出にお出でください。
役場へ電話予約されますと、警備員が電話で対応します。警備員からの連絡で火葬当番の職員が出勤し、届出のための事務を行います。
ご遺族の方に「死体埋葬・火葬許可証と斎場使用許可証」の発行をします。
届出の詳細については平日対応と同じです。
年金や健康保険証等の諸手続きは、祝休日はできませんのでご注意ください。
再火葬を希望される方へ
手続きをする場所
- 住民課住民係
手続きに必要なもの
- 改葬許可証
再火葬を希望される方は、改葬許可証が必ず必要です。
ご希望の日程がすでに埋まっている場合がありますので、平日、休日、祝日を問わず、役場へ火葬の予約の電話を入れてから手続きにお出でください。
- 火葬場の予約は、住民課②窓口で受付ています。
改葬許可の手続き方法についてはこちらをご覧ください。
※再火葬の申請手続きは、平日のみ受付ています。
※許可証を受領する前に予約することも可能です。
- 再火葬は、お骨を入れてきた容器ごと火葬となりますので、火葬後にお骨を入れる容器(骨箱・骨壺・段ボール)が別途必要になります。
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登録日: 2010年9月29日 /
更新日: 2025年2月26日