社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
(マイナンバーキャラクター マイナちゃん)
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために導入される制度です。
マイナンバーとは?
国民1人ひとりが持つ12桁の番号のことです。平成27年10月に全国民に通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続でのみ使用します。漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。
マイナンバー制度導入によるメリットとは?
【行政の効率化】行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
【国民の利便性の向上】添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
【公平・公正な社会の実現】所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーの通知
マイナンバーは、平成27年10月から、住民票に登録されている住所あてに郵送される「通知カード」により通知されます。対象者は、住民票を有する全ての方(外国籍の方でも中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合も含む)です。
通知カードとは?
マイナンバーをお知らせする紙製のカード(予定)で、平成27年10月から、住民票に登録されている住所あてに郵送されます。通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されます。通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
( おもて面イメージ) (うら面イメージ)
個人番号カードとは?
マイナンバーが通知された後に市町村に申請すると交付される、顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できます。個人番号カードの交付は平成28年1月から始まります。個人番号カードの交付を受けるときは、引き換えに通知カードを市区町村窓口で返納することになります。※個人番号カードの取得は任意です。
【表面イメージ】
【裏面イメージ】
マイナンバーは、こんな場面で必要となります
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
※マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
【社会保障関係の手続】
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護 など
【税務関係の手続】
・税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
・都道府県や市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など
【災害対策】
・防災や災害対策に関する事務 など
マイナンバーについて、より詳しく知りたいかたへ
マイナンバー制度の最新情報は、ホームページ等で提供されておりますのでご覧ください。また、ご不明な点はコールセンターまでお問い合わせください。
マイナンバーコールセンター
・受付時間 : 平日は9時30分から22時00分まで
土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
・電話番号 【日本語窓口】0570‐20‐0178
※一部IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405
【外国語窓口】0570‐20‐0291
※英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
特定個人情報保護評価
特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報です。特定個人情報保護評価とは、社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
平成26年4月に特定個人情報保護評価に関する規則が公布され、また特定個人情報保護評価指針が公表されました。詳しい内容については、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
特定個人情報保護委員会ホームページ『マイナンバー保護評価Web』
事業者の皆さんへ
社会保障・税番号制度の施行に伴い、事業者の皆さんは、平成28年1月から、社会保障の手続や源泉徴収票の作成などで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。取扱いに当たり、ガイドラインが示されていますので、ご確認の上、十分な配慮をお願いします。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
特定個人情報保護委員会:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
法人には法人番号が付番されます
社会保障・税番号制度の施行に伴い、株式会社などの法人の皆さんにも、1法人1つの13桁の法人番号が付番されます。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
通知カード・個人番号カードについての問合わせ
住民課住民係 0172-75-3111(内線2138)
個人番号カードコールセンター 0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
※受付時間: 平日は8時30分から22時00分まで
土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)