国民年金保険料の免除制度(保険料の納付が困難なとき)

 法定免除

   国民年金や厚生年金などから障害年金(1級、2級)を受けているときや、生活保護法により生活扶助を受けているとき。この場合は、市区町村役場を通して年金事務所長に届出することにより、保険料納付が免除されます。

 免除申請(全額免除 ・ 一部納付)

   本人 ・ 配偶者 ・ 世帯主の前年所得が一定額以下の場合により、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。

 若年者納付猶予申請

   50歳未満の方で本人 ・ 配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

 学生納付特例申請

   学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

 

 詳しくは、日本年金機構ホームページ(www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)

 

 

国民年金保険料の追納制度   

   保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めることができます(追納といいます)。

追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されますので、追納することをおすすめします。

    ただし、3年目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなります。お早めに「追納」することをおすすめします。

 詳しくは、日本年金機構ホームページ(www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html