農地中間管理事業とは

 公益社団法人あおもり農業支援センターでは、県から農地中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。

 この事業は、経営規模縮小などにより農地を貸し出したい農家から機構(支援センタ-)が農地を借り入れ、規模拡大を目指す担い手農家にまとまった農地を貸し付けるものです。

 農地を貸し出す農家は、要件を満たすと「機構集積協力金」を受け取ることができたり、一定期間固定資産税が半減されたりします。

 担い手農家は、借り入れ農地の所有者が複数でも、賃料を機構にまとめて支払いできるので事務が簡素化されます。

 農地を貸したい・借りたい方や、特定農作業受委託契約をしている方は、農地中間管理事業の活用を検討してみませんか。

機構集積協力金について

 農地中間管理事業を活用して農地を貸し付け、一定の要件を満たしている場合に以下の協力金が交付されます。

1.地域集積協力金
地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け等により、担い手への農地集積・集約化に取り組む場合。
※交付単価は、機構の活用率等で異なります。

2.集約化奨励金
地域内の農地について、機構からの転貸等により、農地の集約化に取り組む場合。
※交付単価は、地域の団地面積の割合等で異なります。

3.経営転換協力金
一つの作物に特化したい、リタイヤするから誰かに農地を貸したい等の理由で機構に農地を貸し付ける場合。

経営転換協力金の交付単価等

  交付単価 上限額
令和元年~令和3年度 1.5万円/10a 50万円/1戸
令和4年~令和5年度 1.0万円/10a 25万円/1戸


 ※すべての農地を10年以上貸し付ける必要があります。(例外あり)
また、令和4年度からは、地域集積協力金又は集約化奨励金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象となり、令和5年度までの時限措置となります。

 機構集積協力金チラシ(地域集積金・集約化奨励金・経営転換協力金).pdf [1870KB pdfファイル]  

 

問い合わせ

 農地を貸したい方(出し手)、借りたい方(受け手)ともに申し込みが必要になりますので、藤崎町の農地について農地中間管理事業の利用を希望される方は藤崎町農政課までお問い合わせください。

  • 藤崎町農政課 農政係 (電話)88-8273 内線2245
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