指定管理者制度の概要

 平成15年6月の地方自治法改正により、公の施設の管理運営に指定管理者制度が創設され、従来、公共的団体及び町の出資団体等に限られていた施設管理の委託について、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体などにも委ねることが可能となりました。

 指定管理者制度は、施設の管理運営について広く民間事業者にまで対象を広げ、民間のノウハウを活用することにより、住民サービスの向上と管理運営の効率化が図られるものと期待されています。

指定管理者制度とこれまでの管理委託制度の違い
  管理委託制度(従来) 指定管理制度
施設の管理を行わせることができる者 ・町の出資法人のうち一定要件を満たす者(1/2以上出資等)
・公共団体
・公共的団体(自治会等)
・民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
権限と業務の範囲 ・町の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行。
・施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である町が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
・町の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する。
・条例に基づき指定管理者も施設の使用許可を行う事ができる。
・町は、指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容 ・委託の条件
・管理者等
・指定の手続き
・業務の具体的範囲
・管理の基準
町と管理者の関係 委託契約 指定(協定)

 公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。

※役場のように、地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。