大規模災害が発生しても経済社会への被害が致命的なものとならず、迅速に回復する国土・経済社会システムを構築するため、古くから一つの生活圏を形成し、大規模自然災害リスクを共有する弘前圏域8市町村合同で「弘前圏域8市町村国土強靭化地域計画」を策定しました。(令和3年3月策定)

 ・弘前圏域8市町村国土強靭化地域計画【全体計画】 [991KB pdfファイル] 

 ・起きてはならない最悪の事態ごとの対応方策 [15328KB pdfファイル] 

 ・主な事業 [683KB pdfファイル] 

 ・主な事業(付表) [990KB pdfファイル] 

国土強靭化とは

 国土強靭化とは、自然災害が発生するたびに長期間をかけて復旧・復興を図るといった事後対策の繰り返しを避け、事前防災・減災等の対策をあらかじめ総合的かつ計画的に推進することにより、いかなる災害が発生しようとも、被害が致命的なものとならず迅速に回復する強靭な地域を作り上げていくことです。

計画策定の趣旨

 国では、東日本大震災の教訓を踏まえ、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策を総合的、計画的に実施することを目的として、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(以下「基本法」という。)」を制定し、平成26年6月に国土強靭化に係る他の計画の指針となる「国土強靭化基本計画(以下「基本計画」という。)」を策定しました。

 また、青森県においても平成29年3月に「青森県国土強靭化地域計画」を策定し、今後の大規模自然災害に備え、強靭な国土づくりに向けた施策を推進しています。

 こうした状況を踏まえ、住民の命を守ることを最優先に、大規模自然災害が発生しても、機能不全に陥らない、迅速な復旧・復興が可能な、強靭な地域づくりを連携して推進するため、リスクを共有する圏域市町村合同での「弘前圏域8市町村国土強靭化地域計画」を策定するものです。

計画の位置づけ

 本計画は、基本法に基づく計画であり、各市町村における「総合計画」等の計画について、国土強靭化に係る事項を補完するとともに、各市町村間で情報共有し、その着実な推進を図るための指針となるものです。

 基本法では、国土強靭化地域計画は国の基本計画との調和が保たれたものでなければならないとされており、本計画の目標等については、基本計画を踏まえて設定しております。

 また、県の地域計画との調和を保つため、本計画の目標等については、青森県国土強靭化地域計画も踏まえて設定しております。

計画期間

 社会経済情勢等の変化に対応し、計画の実効性を確保する観点から、計画期間は、概ね5年間とする。なお、計画期間内において、計画の適切な進行管理及び社会情勢などの変化の把握に努め、必要に応じて計画の見直しを行う。 

基本目標

1.人命の保護が最大限図られること

2.行政及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

3.住民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

4.迅速な復旧・復興