申請書等への押印の見直しに関するお知らせ
町では、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担軽減および利便性の向上を図るため、手続の際に提出していただく申請書などのうち、町が定めている様式について、押印の見直しを行いました。
■ 押印見直しの対象となる手続・所管部署について
押印見直しの対象となる手続、所管部署については、押印を見直した様式で確認してください。個別の手続については、所管部署にお問い合わせください。
■ 引き続き押印が必要な手続について
以下の手続については、引き続き押印が必要となります。
・国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
・町以外の第三者へ提出する書類、書類提出者以外の第三者が作成する書類
(例)委任状、承認書、同意書等
・厳格な本人確認の必要がある手続
(例)誓約書、個人情報の取り扱いに関する同意書等
・契約、会計関係手続
(例)見積書、入札手続、契約書、請求書
・その他実印、登録印、銀行印の押印を求める手続
(例)口座振替依頼書等
登録日: 2022年4月1日 /
更新日: 2024年4月2日