「個人情報の保護に関する法律」の改正に向けた対応について

 町では、保有する個人情報を適正に保護し、適切な取扱いとするため、藤崎町個人情報保護条例を制定し、運用してきました。

 このたび、令和3年5月19日における「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布に基づき、個人情報の保護に関する法律(以下「新法」といいます)の一部改正が令和5年4月1日から施行され、これまで各地方公共団体が定める条例等において運用されていた個人情報保護制度について、新法に基づく全国的な統一ルールで運用されることとなりました。

 このことを受けて、現行条例を廃止し、新法の円滑な施行に必要な事項について藤崎町個人情報保護法施行条例(以下「新条例」といいます)を定め、新法及び新条例の規定に則って、個人の権利利益の保護を図り、適正かつ円滑な運用に努めてまいります。

 新法改正についての詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護制度改正の概要について

 (1)用語の定義

  個人情報…生存する個人に関する情報が前提となります。

   (2)個人情報ファイル簿

 1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その目的や取扱い項目を記した帳票を作成し、公表することが義務付けられました。

個人情報取扱業務Webシステム

 (3)個人情報保護委員会の役割

 新法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。

新条例で定めるもの

 (1)費用(手数料)

 個人情報の開示に係る費用は無料です。写しが必要なときや、郵送を希望する場合は実費負担となります。どちらも現行の制度と変わりません。

 (2)審議会への諮問

 個人情報保護制度の運営等に関し、特に必要と認められた重要な事項については、藤崎町情報公開・個人情報保護審査会で審議できます。

  (3)施行期日

 令和5年4月1日(新法の施行日と同日)

 現行条例については、令和5年3月31日で廃止します。