藤崎町では、安全・安心なまちづくりを促進するため、「藤崎町空き家等の適正な管理に関する条例」第8条の規定による助言、指導及び勧告に従って危険な空き家等の除却を行う所有者に対して、除却費用の一部(最大50万円)を補助します。

補助制度の主な内容

◆対象となる建物等

 次の1.から4.の要件をすべて満たす建物が対象建築物となります。

  1. 町内に存在するもの
  2. 個人が所有する木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であるもの
  3. 公共事業などの補償となっていないもの
  4. 町の実態調査により、危険度、緊急度が高いと判定されたもの

 

◆対象となる方

 次の1.から3.のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、1.から3.に該当する方であっても、町税等の滞納のある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象となりません。

  1. 対象とする建築物の登記事項証明書に所有者として記録されている者(未登記の場合は町固定資産関係資料による。)
  2. 1.の相続人
  3. 1.又は2.の方から対象建築物の除却についての同意を受けた者

※暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象となりません。

 

◆対象となる工事

次の1.から4.の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。

  1. 町内に事業所を置く法人又は町内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事であること
  2. 建設業等の許可を受けた者に請け負わせる工事であること
  3. 建築物のすべてを除却する工事であること
  4. 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること

※既に解体工事に着手している場合は補助の対象となりません。

 

◆補助金の額

 補助対象建築物の除却及び除却にかかる廃材等の運搬、処分に要した費用の2分の1以内(上限額50万円)

※詳細については、お問い合わせください。

 

◆補助制度の利用を希望される方へ

 空き家の管理については、解体も含め、所有者等が行うことが大原則です。

 また、建築物の除却後は、住宅用地にかかる固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税額が翌年度より増額になる場合がありますので、ご承知おきください。

 

お問い合わせ先

総務課 防災係 ℡0172-75-3111(内線2208・2209)