行政手続制度の運用について

 町では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び藤崎町行政手続条例に基づき、申請に対する処分の審査基準や不利益処分に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。

 申請に対する処分

申請に対する処分とは

 行政庁が法令等に基づき、許可、認可、免許など申請者に対し何らかの利益を付与する処分のことです。

審査基準とは

 申請に対し許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。

標準処理期間とは

 申請が町の処分機関に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

 不利益処分

不利益処分とは

 行政庁が法令等に基づき、特定の人に義務を課したり、その権利を制限したりする処分をいいます。

処分基準とは

 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。