選挙管理委員会
行政手続法に基づく申請に対する処分の審査基準
処分の概要 法令名称 根拠条項 地方自治法施行令 第100条 地方自治法施行令 第107条第3項 地方自治法施行令 第110条 演説会等のための施設の使用に要する費用の承認(議会議員の解職請求 第107条第3項の準用) [16KB docxファイル] 地方自治法施行令 第113条 地方自治法施行令 第116条 地方自治法施行令 第116条の2 演説会等のための施設の使用に要する費用の承認(議会の解散、議員又は長の解職請求を同時に行う場合 第116条の2・第107条第3項の準用) [16KB docxファイル] 地方自治法施行令 第120条