新型コロナウイルスに感染した方などへの配慮について
新型コロナウイルスに感染した方などへの配慮について
新型コロナウイルスに関して、感染した方や濃厚接触者、その家族や医療従事者の方々に対し、誤解や偏見に基づく差別的な心無い言動が見受けられます。こうしたことは、決してあってはならないことです。
町民の皆様には、不確かな情報に惑わされて差別や偏見につながらないよう、正しい情報に基づいて、冷静に行動していただきますようお願いします。
また、もし新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等に遭ったときには、お近くの法務局で人権相談を受け付けしています。一人で悩まず相談してください。
- みんなの人権相談
電話番号 0570-003-110
相談日時 月曜日から金曜日まで
相談時間 8時30から午後5時15分まで
- 青森地方法務局 弘前支局
電話番号 0172-26-1150
- 青森地方法務局 人権擁護課
電話番号 017-776-9025
相談日時 月曜日 から金曜日まで
相談時間 午前8時15分から午後5時15分まで
- 法務省 人権擁護局ホームページ
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
登録日: 2020年7月16日 /
更新日: 2020年7月20日