○藤崎町子ども・子育て支援法施行細則
(平成27年3月31日規則第17号)
改正
平成28年3月16日規則第2号
平成29年2月15日規則第1号
平成29年9月19日規則第18号
平成30年12月5日規則第20号
令和2年4月1日規則第8号
令和3年3月22日規則第7号
令和3年8月23日規則第15号
令和4年3月31日規則第2号
令和5年9月25日規則第22号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第2条
府令第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条
府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式第1号)とする。
2
法第20条による教育・保育給付認定を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定に係る申請に併せて保育の利用申込みを行うことができる。
(教育・保育給付認定等の通知)
第4条
法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。また、保育の必要量の認定については、別表のとおりとする。
2
法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条
法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条
府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2
府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3
府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条
府令第9条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第6号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条
府令第11条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定等の通知)
第9条
法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。
2
法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第10条
法第23条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条
府令第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条
府令第15条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定変更届(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第13条
府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第14条
府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第12号)とする。
2
府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第13号)とする。
(利用定員の変更)
第15条
府令第31条又は府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第14号)とする。
2
府令第34条又は府令第41条第3項の届書は、特定教育・保育施設等確認変更届(様式第15号)とする。
3
前項の届書は、利用定員の減少の三月前までに、町長に届け出なければならない。
(確認内容の変更)
第16条
府令第33条又は府令第41条第1項の届書は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(様式第16号)とする。
2
前項の届書は、確認内容の変更があった日から10日以内に、町長に届け出なければならない。
(確認の通知)
第17条
町長は、法第27条第1項若しくは法第29条第1項の確認をしたとき又は法第32条第1項、第35条第1項、第44条第1項若しくは法第47条第1項の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第17号)により設置者又は事業者に通知するものとする。
(確認の辞退)
第18条
法第36条又は法第48条の規定による確認の辞退の届書は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第18号)とする。
(確認の取消し等)
第19条
町長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第19号)により設置者又は事業者に通知するものとする。
第4章 子育てのための施設等利用給付
(施設等利用給付認定の申請)
第20条
府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第20号)
(2)
法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第21号)
(3)
法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第22号)
2
前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第23号)を添付するものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第21条
法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第24号)により行うものとする。
2
法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第25号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第22条
法第30条第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(様式第26号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第23条
第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町が定める期間について、それぞれ準用する。
(現況の届出)
第24条
府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第27号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第25条
府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第20号)
(2)
法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第21号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第26条
法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第28号)により行うものとする。
2
法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第29号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第27条
法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第28号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第28条
法第30条の9第2項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第29条
府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第31号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第30条
府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第32号)とする。
2
府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第33号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第31条
府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第34号)
(2)
法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第35号)
(3)
法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第36号)
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第32条
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第37号)
(2)
法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第38号)
2
特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第39号)とする。
3
法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第40号)を添付しなければならない。
(施設等利用費の支給の通知)
第33条
町長は、法第30条の11第1項の規定に基づき施設等利用費を支給するときは、子育てのための施設等利用費支給決定通知書(様式第41号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第34条
府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第42号)とする。
(確認の変更の届出)
第35条
法第58条の5の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第43号)とする。
2
前項の届書は、確認内容の変更があった日から10日以内に、町長に届け出なければならない。
(確認の通知)
第36条
町長は、法第30条の11第1項の確認をしたとき又は法第58条の5の確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第44号)により設置者又は事業者に通知するものとする。
(確認の辞退)
第37条
法第58条の6第1項の規定による確認の辞退の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第45号)とする。
(確認の取消し等)
第38条
町長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第46号)により設置者又は事業者に通知するものとする。
第6章 雑則
(その他)
第39条
この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附 則(平成28年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月23日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
令和3年9月1日前に行われる保育に係る利用者負担額について未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例の適用を受けようとする場合の手続については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
保育必要量
保育の必要性
保育時間
保育短時間
①就労(1か月48時間以上120時間未満)
②同居親族の介護・看護(1か月48時間以上120時間未満)
③求職活動
④就学(1か月48時間以上120時間未満)
⑤その他町が認める事由
1日当たり8時間まで
保育標準時間
①就労(1か月120時間以上)
②妊娠・出産(短時間を希望した場合を除く)
③疾病・障害
④同居家族の介護・看護(1か月120時間以上)
⑤災害復旧(短時間を希望した場合を除く)
⑥就学(1か月120時間以上)
⑦虐待又はDVのおそれ(短時間を希望した場合を除く)
⑧育児休業取得時の継続利用
⑨その他町が認める事由
1日当たり11時間まで
様式第1号(第3条関係)
様式第2号 削除
様式第3号(第4条、第9条関係)
様式第4号(第4条、第9条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式
様式第7号(第8条関係)
様式
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第18条関係)
様式
様式第19号(第19条関係)
様式第20号(第20条、第25条関係)
様式第21号(第20条、第25条関係)
様式
様式第22号(第20条関係)
様式
様式第23号(第20条関係)
様式第24号(第21条関係)
様式第25号(第21条関係)
様式第26号(第22条関係)
様式第27号(第24条関係)
様式
様式第28号(第26条、第27条関係)
様式第29号(第26条関係)
様式第30号(第28条関係)
様式第31号(第29条関係)
様式第32号(第30条関係)
様式第33号(第30条関係)
様式第34号(第31条関係)
様式
様式第35号(第31条関係)
様式
様式第36号(第31条関係)
様式
様式第37号(第32条関係)
様式第38号(第32条関係)
様式第39号(第32条関係)
様式第40号(第32条関係)
様式
様式第41号(第33条関係)
様式第42号(第34条関係)
様式第43号(第35条関係)
様式
様式第44号(第36条関係)
様式第45号(第37条関係)
様式第46号(第38条関係)