藤崎町内産農産物に係る「節減対象農薬使用回数」及び「化学肥料使用量」の慣行値を次のとおりとしましたのでお知らせします。

 藤崎町内の農用地で栽培された農産物のうち、青森県特別栽培農産物認証要綱第5の1のただし書きの規定による「農薬不使用・化学肥料5割以下、節減対象農薬5割以下・化学肥料不使用、節減対象農薬不使用・化学肥料5割以下、節減対象農薬5割以下・化学肥料5割以下の栽培方法により生産された農産物として認証対象となる品目」(以下「対象品目」という。)を対象とし、その節減対象農薬使用回数及び化学肥料使用量の慣行値は、同要綱別表1別記2に定める慣行値と同じとする。
ただし、水稲については下表のとおり。

作物名 基準作型 節減対象農薬使用回数
(成分回数)
化学肥料使用量
(10a当たり窒素成分量)
水稲 普通栽培 17回 8.0kg/10a

 

参考