学校施設のご利用案内
学校施設のご利用について
学校施設は学校教育を本来の設置目的としていますが、学校教育に支障がない範囲で、社会教育等の目的のために小学校及び中学校の運動場、体育館等を使用することができます。
学校施設を使用する場合は、学校を通じて教育委員会の許可を受けなければなりません。
なお、次のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可することができません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
- 施設を破損するおそれがあると認めるとき
- 施設管理上支障があると認めるとき
- その他教育委員会が不適当と認めるとき
使用申請の流れ
(1)学校に確認
使用したい学校に施設の空き状況を確認し、仮予約してください。
- 藤崎小学校 電話:0172-75-3019
- 藤崎中央小学校 電話:0172-75-3303
- 常盤小学校 電話:0172-65-2219
- 藤崎中学校 電話:0172-75-3013
- 明徳中学校 電話:0172-65-2218
(2)申請書の提出
使用期日7日前までに「学校施設使用許可申請書」を学校に提出し、学校長の承認を受けてください。
なお、使用料の減免を受ける場合は、「学校施設使用料免除申請書」も一緒に学校へ提出してください。
学校施設使用許可申請書
学校施設使用許可申請書 [ 35 KB xlsファイル] 学校施設使用許可申請書(記入例)[ 41 KB xlsファイル]
(3)使用許可書、納付書の交付
申請を審査し適当と認めたとき、学校を通じて申請者に使用許可書と納付書を交付します。
(4)使用料の納付
納付書裏面に記載されている場所に納付書をお持ちいただき、施設を使用する前に使用料を納付してください。
(5)使用の変更及び取消
やむを得ず使用許可の変更又は取消しをするときは、学校へ連絡してください。
(6)施設使用
鍵の管理やコインを使用する等、施設の使用方法は学校により異なります。事前に使用する学校に連絡をとり、安全かつ円滑な施設利用をお願いします。
また、施設の使用に当たっては、各学校の使用規定に従って使用してください。
使用者の義務
- 学校施設を許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、もしくは転貸しないこと
- 学校及び教育委員会が指示した事項を遵守し使用すること
- 許可された施設以外の施設に立ち入らないこと
- 飲酒、喫煙又は火器の使用をしないこと
- 火災及び盗難の発生防止に留意すること
- 学校施設を損傷又は汚損しないこと
-
その他、学校及び教育委員会の管理上必要な指示に従うこと
-
使用後は、必ず片付けや清掃を実施し、原状回復すること
-
持ち込んだ物やごみは責任をもって持ち帰ること
損害賠償
使用者の責めによって生じた事故及び損害については使用者の責任となります。
安全管理
使用者は、使用する学校施設の管理や利用上の安全管理を十分に行ってください。
なお、鍵などを紛失した際は、速やかに学校に連絡し紛失届を提出してください。紛失届 [16KB docxファイル]
使用料
時間帯別使用料金
区分 | 使用料(1時間あたり) | 備考 | |
8時から16時まで | 16時から21時30分まで | ||
教室 | 200円 | 300円 | 1教室あたり |
地域連携スペース | 300円 | 450円 | |
屋内運動場 | 400円 | 600円 | 半面使用は 使用料2分の1 |
柔道場 | 200円 | 300円 | |
校庭 | 300円 | 300円 | |
野球グラウンド | 300円 | 300円 | |
陸上トラック | 300円 | 300円 | |
サッカーグラウンド | 300円 | 300円 | |
テニスコート | 200円 | 200円 | 1コートあたり |
屋外照明設備 | 750円 | 野球グラウンド | |
200円 | テニスコート |
※1時間未満の使用は、1時間とみなす。
使用料の減免
使用料の減免を受ける場合は、施設使用申請時に「学校施設使用料免除申請書」を学校へ提出してください。
申請を審査し適当と認めたとき、減免を受けられます。
次のいずれかに該当する場合は、使用料の減免が受けられます。
- 町及び法律又は法律の命令に基づく規定により使用するとき 10割
- 国または地方公共団体が使用するとき 5割
- 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体で町内に所在するものが使用するとき 10割(屋外照明使用料除く)
- その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき 5割または10割
学校施設使用料免除申請書
学校施設使用料免除申請書(記入例) [99KB pdfファイル]
使用料の還付
納入済みの使用料は、原則還付しません。
ただし、災害など使用者の責めに帰さない事由により施設を使用することができなくなった場合や使用前に使用を取り消した場合には、使用料の全部または一部を還付することがあります。
使用料の還付を希望する場合には、「学校施設使用料還付申請書」を学校へ提出してください。
学校施設使用料還付申請書
問い合わせ先
学校施設に関すること
使用を希望する学校へ直接お問い合わせください。
- 藤崎小学校 電話:0172-75-3019
- 藤崎中央小学校 電話:0172-75-3303
- 常盤小学校 電話:0172-65-2219
- 藤崎中学校 電話:0172-75-3013
- 明徳中学校 電話:0172-65-2218
その他減免に関すること・申請書の記載方法に関すること
教育委員会学務課へお問い合わせください。
- 電話:0172-69-5010