在宅の障がい者(児)及び難病患者の日常生活を容易にするため、障がい者(児)等が使いやすいよう工夫された用具を給付します。なお、介護保険被保険者については、介護保険で貸与(給付)になる場合もありますので、詳細は窓口でお確かめください。

窓口

 福祉課福祉係

対象者

 町内に住所があり、身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者手帳の交付を受けている方または難病患者で、原則として在宅の人

手続きの仕方

 障害者手帳(または特定疾患医療受給者証)、見積書、マイナンバーの分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)、印鑑を持っておいでください。

費用

 原則的に、日常生活用具費の1割を自己負担とします。ただし、同一世帯員の課税状況や申請者の収入に応じて上限負担額を設けています。

区分 世帯の収入状況 上限負担額
(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得者 住民税非課税世帯 0円
一般 住民税課税世帯 37,200円

※所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 障がいのある方とその配偶者
障がい児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

日常生活用具の種類(主なもの)
障がいの種類 用具名
視覚障がい

聴覚障がい
  • 視覚障害者用時計
  • 視覚障害者用体重計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
肢体不自由
  • 特殊寝台・特殊マット
  • 移動・移乗支援用具 
  • 入浴補助用具
内部障がい
  • 透析液加温器
  • たん吸引器
  • ストマ用装具

視覚障がい

聴覚障がい

  • 頭部保護帽

 

※住宅改修費給付

 日常生活用具の給付のほかに、住宅改修費を給付する制度があります。給付についての詳細は窓口でお確かめください。