弘前圏域空き家・空き地バンク制度
弘前圏域の8市町村(藤崎町、弘前市、黒石市、平川市、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)で空き家・空き地バンク制度が利用できるようになりました。空き家・空き地を売りたい・貸したいという「所有者」と、買いたい・借りたいという「希望者」との橋渡しを行うことで、空き家・空き地の利活用の促進を図る制度です。ぜひ、空き家・空き地バンク制度をご利用ください。
所有者(売りたい・貸したい人)
物件登録申込書に必要書類を添えてお申込みください。宅建業者が申込者立会いのもと物件調査を行います。登録した物件については弘前圏域空き家・空き地バンクホームページで公開します。
登録できる物件
- 圏域内に所在する物件であること
- 建築物及び土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
- 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件であること(抵当権等が設定されていても、登録は可能です)
- 空き家の場合、一戸建ての住宅(併用住宅含む)で居住の用に供することができると認められる物件であること
- 空き地の場合は、住宅を建築することができる土地であること
物件を登録できる人
- バンク登録できる物件を所有する個人であること
- 登録された物件を、売買契約又は賃貸借契約が成立し登録物件を引き渡すまで、適正に管理できる者であること
- 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること
希望者(買いたい・借りたい人)
利用者登録申込書に必要書類を添えてお申込みください。登録後は、弘前圏域空き家・空地バンクホームページで公開されている物件を見学することができます。物件の売買や賃貸借を希望する場合は、宅建業者が契約を仲介します。
利用者として登録できる人
- 空き家・空き地の購入又は賃借を希望する個人であること
- 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること
申込方法
各種申込書は経営戦略課戦略推進係窓口に備え付けているほか、弘前圏域空き家・空地バンクホームページからもダウンロードできます。申込方法など、詳しくは弘前圏域空き家・空地バンクホームページをご覧ください。
登録日: 2018年5月28日 /
更新日: 2021年7月1日