弘前圏域の8市町村(藤崎町、弘前市、黒石市、平川市、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)で空き家・空き地バンク制度が利用できるようになりました。
空き家・空き地を売りたい・貸したいという「所有者」と、買いたい・借りたいという「希望者」との橋渡しを行うことで、空き家・空き地の利活用の促進を図る制度です。
ぜひ、空き家・空き地バンク制度をご利用ください。

所有者(売りたい・貸したい人)

物件の登録を希望する方は、物件登録申込書に必要書類を添えて、物件の売買・賃貸を仲介する宅建業者に提出してください。
その後、宅建業者が申込者立会いのもと物件調査を行います。
登録した物件については弘前圏域空き家・空き地バンクホームページで公開します。

登録できる物件
  1. 圏域内に所在する物件であること
  2. 建築物及び土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
  3. 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件であること(抵当権等が設定されていても登録は可能)
  4. 空き家の場合、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していないもの又はこれと同様の状態にあること(長屋及び共同住宅を除く)
  5. 空き地の場合は、建築物が存しない土地で、現に利用されていないこと(現況が農地であるものを除く)
物件を登録できる人
  1. バンク登録できる物件の所有者であること
  2. 登録された物件を、売買契約又は賃貸借契約が成立し登録物件を引き渡すまで、適正に管理できる者であること
  3. 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること

希望者(買いたい・借りたい人)

【令和6年度から物件の購入等希望者の利用者登録が不要となりました】
個人法人問わず、バンクに登録されている物件を購入・賃借できます。
詳しくは弘前圏域空き家・空き地バンクホームページの「空き家・空き地の利用希望者ページ」をご覧ください。

申込方法

 申込方法など、詳しくは弘前圏域空き家・空き地バンクホームページの「空き家・空き地の所有者ページ」をご覧ください。

物件を登録された方へ奨励品を贈呈します!

物件登録をされた方へ弘前圏域市町村の地場産品(1万円相当)を贈呈します。
この機会に、ぜひ物件登録をご検討ください。
詳しくは弘前圏域空き家・空き地バンクホームページの「物件登録奨励品ページ」をご覧ください。