特別支援教育就学奨励費制度について
特別支援教育就学奨励費制度とは
概要
藤崎町立小中学校に在籍し、特別支援教育を必要とする児童生徒の保護者負担を軽減するため、学用品費や通学用品費等の学校教育にかかる費用の一部を補助する制度です。
対象者
藤崎町立小中学校に在籍し、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象です。
- 特別支援学級に在籍している児童生徒
- 通常学級に就学している生徒のうち、教育支援委員会において特別支援学校判定の答申を受けた児童生徒
(学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度)
なお、次の方は対象となりません。
- 生活保護法による教育扶助を受けている方
- 対象者1、2のうち就学援助を受けている方
- 児童福祉法に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設で就学における措置費又は療育の給付を受けている方
就学援助とは
小中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等により就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の一部を援助する制度です。
補助の内容
- 学用品・通学用品費
- 新入学児童生徒学用品・通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
※世帯の収入額等により、対象となる費目は異なります。
令和7年度補助費目一覧.pdf [ 258 KB pdfファイル]
新1年生の保護者の皆さんへ
新1年生が入学準備のために購入したランドセルや通学用カバン等は、補助の対象となります。ただし、領収書又はレシートの提出が必要になりますので、必ず保管しておいてください。
申請方法
- 対象者1、2について
毎年4月中に「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」を配付します。必要事項を記入し、学校に提出してください。 - 上記以外の保護者
受給を希望される場合は、教育委員会学務課(40-0708)までお問い合わせください。
審査結果の通知
決定後、教育委員会学務課より学校を通じて通知します。
支給時期
年3回支給 (4月から7月分→8月、8月から12月分→1月、1月から3月分→4月)
※指定された保護者口座への振り込み
登録日: 2025年4月1日 /
更新日: 2025年4月28日