特別支援教育就学奨励費制度とは

概要

 藤崎町立小中学校に在籍し、特別支援教育を必要とする児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、世帯収入に応じて、学用品費や給食費等の学校教育にかかる費用の一部を補助する制度です。

対象者

 藤崎町立小中学校に在籍し、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象です。

  1. 特別支援学級に在籍している
  2. 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、通常の学級に在籍している
学校教育法施行令第22条の3
区分      障害の程度

視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1.  慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

 

 なお、次の方は対象となりません。

  • 生活保護法による教育扶助を受けている方
  • 就学援助を受けている方
  • 児童福祉法に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設で就学における措置費又は療育の給付を受けている方
就学援助とは

 小中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等により就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の一部を援助する制度です。

 補助の内容

  • 学用品・通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品費
  • 給食費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費

 ※世帯の収入額等により、対象となる費目は異なります。

  令和3年度補助費目一覧[169KB pdfファイル] 

新1年生の保護者の皆さんへ

 新1年生が入学準備のために購入したランドセルや通学用カバン等は、補助の対象となります。ただし、領収書又はレシートの提出が必要になりますので、必ず保管しておいてください。

申請方法

 対象者には、毎年5月中に「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」を配付します。必要事項を記入し、学校に提出してください。

審査結果の通知

 6月下旬、教育委員会より通知します。

支給時期

 年3回支給 (4月から7月分→8月、8月から12月分→1月、1月から3月分→4月)

 ※指定された保護者口座への振込