就学援助制度
就学援助
小・中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等により就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の一部を援助する制度です。
対象
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者等で、次のいずれかに該当する方
1 生活保護を受けている方
2 生活保護の停止、廃止を受けた方(本年度及び前年度)
3 世帯全員の町民税が非課税の方
4 町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の掛金の全額免除を受けた方
5 児童扶養手当を受給している方
6 その他特別な事情により経済的に困窮し就学に支障があると認められる児童生徒の保護者等
援助項目
・学用品費
・新入学学用品費
・通学用品費(1学年を除く)
・校外活動費
・修学旅行費
・給食費
・日本スポーツ振興センター共済掛金
※生活保護を受給している方は、上記のうち「修学旅行費」、「日本スポーツ振興センター共済掛金」が援助項目となります。(義務教育に伴って必要な学用品・新入学学用品費などは生活保護の支給対象となっています。)
申請の方法
申請書に必要事項を記入し、裏面に記載されている必要書類を添付の上、学校又は教育委員会に提出してください。申請用紙は、学校及び教育委員会に備え付けているほか、町ホームページよりダウンロードもできます。
また、年度途中で家庭状況等に変更が生じた場合は、随時申請することができますのでご相談ください。
登録日: 2015年11月11日 /
更新日: 2023年10月26日