保険料の軽減措置について
後期高齢者医療保険料額は、郵送により7月に通知される予定です。
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が納める「均等割額」と所得に応じて納める「所得割額」の合計ですが、以下に該当する方は保険料が軽減されます。
(1)所得が低い方に対する軽減
○同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。
世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 | 7割 |
43万円+(30万5千円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 | 5割 |
43万円+(56万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 | 2割 |
※1 給与所得者等とは、以下の要件に該当する方が2人以上いる世帯に適用されます。
・給与等収入金額が、年額で55万円を超える方
・65歳未満で、公的年金等の収入金額が、年額で60万円を超える方
・65歳以上で、公的年金等の収入金額が、年額で125万円を超える方
(2)社会保険等の被扶養者であった方に対する軽減
○後期高齢者医療制度の被保険者になって、2年間は均等割額が5割軽減されます。
※世帯所得が低い方は、その所得状況に応じて均等割額の7割軽減が適用となります。
○所得割額の負担は、免除となります。
詳細につきましては、藤崎町住民課国保年金係または青森県後期高齢者医療広域連合(電話017-721-3821)までお問い合わせください。
登録日: 2021年3月25日 /
更新日: 2025年4月1日