令和5年度の保険料額は、郵送により7月に通知される予定です。

後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が納める「均等割額」と所得に応じて納める「所得割額」の合計ですが、以下に該当する方は保険料が軽減されます。

 

(1)所得が低い方に対する軽減

 ○同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

世帯の所得額の合計 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 7割
43万円+(29万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 5割
43万円+(53.5万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 2割

 ※1 給与所得者等とは、以下の要件に該当する方が2人以上いる世帯に適用されます。

   ・給与等収入金額が、年額で55万円を超える方

   ・65歳未満で、公的年金等の収入金額が、年額で60万円を超える方

   ・65歳以上で、公的年金等の収入金額が、年額で125万円を超える方

 

(2)社会保険等の被扶養者であった方に対する軽減

 ○後期高齢者医療制度の被保険者になって、2年間は均等割額が5割軽減されます。

  ※世帯所得が低い方は、その所得状況に応じて均等割額の7割軽減が適用となります。

 ○所得割額の負担は、免除となります。

 

詳細につきましては、藤崎町住民課国保年金係または青森県後期高齢者医療広域連合(電話017-721-3821)までお問い合わせください。