保険料額の決め方
均等割額(46,800円)+所得割額(所得金額×9.90%)=保険料
※保険料の賦課限度額(上限額)は、80万円となっています。
ただし、令和6年度においては昭和24年3月31日以前に生まれた被保険者、
または障害認定により資格取得した被保険者の賦課限度額は73万円になります。
均等割額を求める
均等割額は、被保険者1人当たり46,800円です。被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得で判定します。
均等割額の軽減
世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
7割 |
43万円+(29万5千円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
5割 |
43万円+(54万5千円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
2割 |
※1 給与所得者等(給与所得を有する者または、公的年金等に係る所得を有する者が2人
以上いる世帯に適用)
所得割額を求める
総所得金額から基礎控除を差し引いた額に、青森県の所得割率9.90%をかけたものです。
所得割額=(総所得金額-基礎控除額(43万円))×9.90%です。
※令和5年の基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない被保険者の所得割率は9.20%となります。
被扶養者保険の被扶養者であった方の軽減
均等割額は資格取得後2年間は5割軽減され、所得割額の負担はありません。
なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。
登録日: 2017年5月23日 /
更新日: 2024年5月27日