消費生活情報
消費者トラブルで困ったときは消費者ホットライン「188(いやや!)」をご利用ください
「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」などの消費者トラブルで困ったときは、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188(いやや!)」をご利用ください。
消費者ホットライン「188(いやや!)」とは
消費者ホットライン「188(いやや!)」は、消費生活相談窓口の存在や連絡先を知らない人に、お近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。年末年始(12月29日~1月3日)を除き、原則毎日利用できます。
☎188(局番なし) (いやや) |
利用について
アナウンスに従って、お住まいの郵便番号(7桁)を入力すると、お近くの消費生活センターなどにつながります。藤崎町を含む弘前圏域の場合は、弘前市市民生活センターもしくは青森県消費生活センターにつながり、専門員が対応します。
※相談は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります。
相談できる内容
契約に関する事業者とのトラブル、悪質商法、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル、製品・食品やサービスによる事故、虚偽の広告等の不適切な表示に伴う事業者のトラブル など
見守り新鮮情報
「見守り新鮮情報」は、独立行政法人国民生活センターが発行するメールマガジンで、消費生活相談の現場でキャッチした警戒を要すると思われる悪質商法についての情報および民生委員や訪問介護事業者が普段の見守りの中でキャッチした悪質商法についての情報や悪質業者の手口などを、全国の消費生活センターなどから収集し、お知らせしています。
見守り新鮮情報(国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
多重債務
多重債務は、複数の金融業者からお金を借りて支払い困難に陥った状態のことをいいます。国内には200万人もの多重債務者が存在すると言われ、大きな社会問題となっています。
多重債務でお悩みの方は消費者信用生活協同組合へご相談ください。
消費者信用生活協同組合青森事務所
・所在地 | 青森市安方1丁目3‐5 (小田島ビル3階) |
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・電話番号 | 017-752-6755 |
・相談受付時間 | (月~土) 9:00~17:00 ※第1・3・5土曜、日曜、祝日、 年末年始(12/29~1/3)を除く |
・ホームページ | http://www.iwate-cfc.or.jp/ |
クーリングオフ制度
クーリングオフとは、いったん契約してしまっても法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。
クーリングオフ可能な主な取引と期間
取 引 内 容 | 適 用 対 象 | 期 間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法では店舗契約を含む)による指定商品やサービスなど | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による指定商品やサービスなど | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法 | 20日間 |
クーリングオフの方法
- はがき(簡易書類)や内容証明郵便など、証拠の残る書面で行います。
- 「契約を解除する」旨を明記し、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
- はがきの場合は、裏表コピーをとり保管します。
- クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
(注意)
- 通信販売には、クーリングオフ制度はありません。
- 自動車の販売、自動車リース、3000円未満の現金取引、都市ガス、電気、葬式などはクーリングオフできません。
- 消耗品(化粧品や健康食品、配置薬など)で自ら使ってしまった分(10袋中の1袋分など、販売されている最小の単位)はクーリングオフできません。
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