日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)及び難病患者の日常生活を容易にするため、障がい者(児)等が使いやすいよう工夫された用具を給付します。なお、介護保険被保険者については、介護保険で貸与(給付)になる場合もありますので、詳細は窓口でお確かめください。
窓口
福祉課福祉係
対象者
町内に住所があり、身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者手帳の交付を受けている方または難病患者で、原則として在宅の人
手続きの仕方
障害者手帳(または特定疾患医療受給者証)、見積書、マイナンバーの分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)、印鑑を持っておいでください。
費用
原則的に、日常生活用具費の1割を自己負担とします。ただし、同一世帯員の課税状況や申請者の収入に応じて上限負担額を設けています。
区分 | 世帯の収入状況 | 上限負担額 (月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得者 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 住民税課税世帯 | 37,200円 |
※所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
日常生活用具の種類(主なもの)
障がいの種類 | 用具名 |
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視覚障がい ・ 聴覚障がい |
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肢体不自由 |
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内部障がい |
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視覚障がい |
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※住宅改修費給付
日常生活用具の給付のほかに、住宅改修費を給付する制度があります。給付についての詳細は窓口でお確かめください。
登録日: 2011年3月25日 /
更新日: 2016年8月12日