成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひとりで決めることができない心配な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上監護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

 このような、ひとりで決めることに不安のある方を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、お手伝いする制度です。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

 法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

任意後見制度

 ひとりで決められるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

 ご本人がひとりで決めることに心配が出できた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

成年後見制度利用支援事業

 町では、成年後見制度の利用を必要としている方で所得や資産が少なく、後見・保佐・補助開始の申立費用や成年後見人等への報酬費用を負担することが困難な場合に、申立費用及び報酬費用の全部又は一部を助成しています。

 要綱の詳しい内容や申請書の様式は、添付しているデータをご確認ください。

 藤崎町成年後見制度利用支援事業実施要綱 [ 199 KB pdfファイル]

 第2号様式 補助金交付申請書 [ 37 KB docファイル]

 第4号様式 補助金請求書 [ 37 KB docファイル]

町長申立制度について

 成年後見制度を利用したい、利用しなければならない方で、申立をする親族等がいない場合、町が代わって申し立てを行う制度です。申立費用は町が負担しますが、本人が負担すべき事情がある場合は町が家庭裁判所に申し立てをし、申立費用の全部または一部を請求する場合もあります。

 詳細は、役場福祉課または町地域包括支援センターまでご相談ください。

弘前圏域権利擁護支援センター 

 令和2年4月1日より、弘前圏域定住自立圏8市町村(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)のみなさんからの成年後見制度に関する相談に応じる「弘前圏域権利擁護支援センター」を開設しています。

 成年後見制度の利用など、判断力が低下しても安心して地域で暮らすための相談支援を行います。支援にあたっては、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、社会福祉協議会と連携して対応しますので、お気軽にご相談ください。

 弘前圏域権利擁護支援センター ホームページ https://h-a-kenriyogo-center.localinfo.jp/