成年後見制度とは

 認知症、知的障害者、精神障害等により判断能力が不十分な方の不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な人を保護し、安心して生活を送ることができるように支援するのが成年後見制度です。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度とは

 「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度とは

 本人が十分な判断応力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理などについて代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約で決めたことについて、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見の申立てをする人がいない場合

 身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護を図るため、町が後見開始の審判申立てをすることができます。