令和3年度分(令和2年分)申告受付について
所得税・町民税県民税の申告受付が始まります
町では、令和3年2月12日(金)から3月15日(月)まで、役場3階中会議室において申告受付を行います。
本年1月1日現在、藤崎町内に住所を有する方は、期間内に昨年中の収入状況等について申告していただく必要があります。
申告は、所得税・町県民税を計算するための資料となるだけではなく、国民健康保険税、介護保険料等の算定資料となるほか、福祉・年金・児童手当等の受給に必要な各種証明書を発行する際の資料となる重要な手続きですので、期間内に必ずお越しください。
また、以前から正しい申告と納税についてお願いしていますが、提出していただいた申告書の中には、保険金等の記載漏れ、農業所得の計上誤り等いろいろな誤りや添付書類の提出漏れが見受けられます。正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合、加算税が賦課される場合があるほか、延滞税を併せて納付しなければなりませんのでご注意ください。間違いに気づいたら、早めに修正申告等をするようにしましょう。
申告が必要な方
次のフローチャートで「申告が必要です」に当てはまる方は、申告が必要になります。
フローチャート「あなたは町県民税申告が必要ですか?」 [459KB pdfファイル]
申告が必要かどうか判断できない場合は、お気軽にお問合せください。
事業所得がある方は「申告用収支記入用紙」を、医療費控除等を受ける方は「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」をご記入の上、申告してください。「申告用収支記入用紙」と「医療費控除の明細書」は、広報ふじさき1月号にも折り込みしています。
セルフメディケーション税制の明細書 [195KB pdfファイル]
申告に必要なもの
- 申告者本人、扶養親族および事業専従者のマイナンバーカード、又は通知カードと運転免許証や健康保険証等の本人確認ができるもの (写しでも可)
- 印鑑(ゴム印、スタンプ印不可)、通帳(還付される場合に申告者本人名義の口座番号が分かるものが必要)
- 給与所得がある方は、源泉徴収票等所得を証明できるもの
- 事業所得、農地の賃貸がある方は、①出荷伝票や領収書等収入や経費が分かるもの(収入や支出の計算については「申告用収支記入用紙」をご活用ください)②持続化給付金等の国や市町村等からもらった補助金が確認できるもの ※農業・営業等の事業所得がある方は、帳簿書類の保存(帳簿7年、書類5年)が必要です
- 上記以外の所得がある方は、①収入や経費が分かるもの②国や市町村等からもらった補助金が確認できるもの
- 税務署からハガキや納付書が届いた方は、税務署からの書類一式
- 世帯全員分の源泉徴収票等の所得が確認できるもの
※ 控除を受ける際には次の書類で確認しますのでご持参ください。
・国民年金控除証明書
・生命保険料等の各種証明書
・障害者手帳や療育手帳
・医療費控除の明細書(明細書に記載した領収書は5年間保存する必要があります)
申告受付時間・会場
- 受付時間 午前8時15分~11時・午後1時~3時
- 受付会場 役場3階中会議室
※役場開庁時間は午前8時です。
……………………………… 申告受付日程表 ………………………………
受付日 | 対 象 町 内 名 | 受付日 | 対 象 町 内 名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月12日 | 金 |
舟場・朝日町・西豊田一丁目・ 二丁目・三丁目 |
3月2日 |
火 |
下町・吉向・柏木堰 | 富柳・福舘 | |
2月15日 | 月 | 常盤 | 3月3日 | 水 | 木挽町・葛野・下俵舛 | ||
2月16日 | 火 | 表町・伝馬・亀岡・俵舛 | 3月4日 | 木 | 福島 | ||
2月17日 | 水 | 榊 | 3月5日 | 金 | 水沼・中野目・東町 | ||
2月18日 | 木 | 新町・白子 | 3月8日 | 月 | 亀田・西田・若柳 | ||
2月19日 | 金 | 福左内・久井名舘 | 3月9日 | 火 | 藤越・林崎 | ||
2月22日 | 月 | 本町・館川町・中島・西中野目 | 3月10日 | 水 | 水木 | ||
2月24日 | 水 | 徳下 | 3月11日 | 木 | みつや・曲新田・緑町・小畑 | ||
2月25日 | 木 | 仲町・横町・矢沢 | 3月12日 | 金 | 常盤・榊・水木 | ||
2月26日 | 金 | 三ツ屋・若松・小学校通り | 3月15日 | 月 |
全 町 内 |
||
3月1日 | 月 | 下町・吉向・柏木堰 |
※混雑緩和のため、受付日毎の対象町内の方を優先して受付させていただきます。3月15日(月)の全町内対象日は大変混み合いますので、早めの申告をお願いします。
新型コロナウイルス感染予防対策について
- 来庁を予定されている方は、来庁前に検温をお願いします。(庁舎入口に検温器を設置しております。)熱があるなど体調不良の症状がある場合は来庁を控え、別の日程をご検討ください。
- 会場の混雑緩和のため、入場の際に「番号札」を配付いたします。(会場に入りきらない場合には、会場外でお待ちいただく場合がございます。)
- 会場に手指消毒用アルコールをご用意いたしますので、来庁される方は手指の消毒にご協力ください。職員もマスク着用、手指の消毒をしたうえで対応させていただきますのでご了承ください。
- 農業や営業の収入が有る方が、収入や支出を整理されていないと申告の計算に大変時間がかかってしまうことから、混雑緩和のため、経費の対象となる領収書等は必ず燃料費、修繕費等それぞれ科目別に合計額を計算し、帳簿等を事前に準備、整理してから会場へお越しください。帳簿等が作成されていない場合には、ご自身で計算してから申告受付する場合がございます。
- 申告受付最終日の3月15日(月)は大変混み合います。来庁を予定されている方は、3密(密閉、密集、密接)を避けるためにも日にちをずらして申告されますようお願いします。
- 昨年中において①収入がなかった方(遺族年金、障害年金、失業保険、生活扶助のみの収入の方も対象)、②公的年金等の収入が400万円以下、かつそれ以外の所得が20万円以下の方で扶養控除、障害者控除、寡婦控除等を新たに受けようとする方は、「町県民税申告書」をご自宅で作成し、会場へ提出していただければ、長時間会場で待つことなく申告することが可能です。※郵送による提出も可能ですが、その際は添付書類や申告書の控えを返送するための返信用封筒と切手を必ず同封してください。
【郵送先】〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目1番地 藤崎町役場 税務課 住民税係
- ご自宅で申告を行うことができるサービスもございます。詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
- 収入が①給与②公的年金等③その他の雑所得(個人年金や原稿料等)④一時所得(生命保険等の一時金・満期返戻金等)の方のみスマートフォンから確定申告ができるサービスもあります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
- 寄付金控除や住宅ローン控除等において新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が講じられています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年度改正点について
給与所得控除額の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除額の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
受給者の区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1000万円超 | 195万円5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除額の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除が適用されなくなります。
※調整控除:税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基づく負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。
所得金額調整控除の創設
-
前年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で、次のいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
○本人が特別障がい者に該当する
○年齢23歳未満の扶養親族を有する
○特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族等を有する
控除額=(前年の給与等の収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% -
前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
控除額=前年の給与所得控除後の給与等の金額(※10万円を超える場合は10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(※10万円を超える場合は10万円)-10万円
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
ひとり親控除に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+32万円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
-
ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じにする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
-
寡婦控除の見直し
上記1.以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされます。
非課税措置の見直し
上記1.又は2.に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は非課税となります。
(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」あり | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | |
扶養親族:「子以外」あり | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | |
扶養親族:なし | 26万円 | - | - | - | - | - |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」あり | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | |
扶養親族:「子以外」あり | - | - | - | - | - | - | |
扶養親族:なし | - | - | - | - | - | - |
(改正前:寡婦(夫)控除)
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」あり | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | |
扶養親族:「子以外」あり | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族:なし | 26万円 | - | - | - |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」あり | 26万円 | - | 26万円 | - | |
扶養親族:「子以外」あり | - | - | - | - | |
扶養親族:なし | - | - | - | - |
■黒石税務署からのお知らせ
黒石税務署では申告書作成会場を次の期間開設しています。
- 会 場 黒石税務署1階会議室(仮設庁舎)
- 開設期間 令和3年2月1日(月)~3月15日(月) ※土・日・祝日を除く
- 受付時間 午前9時~午後4時
- 開設時間 午前9時~午後5時
申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は会場での当日配付とLINEによる事前発行があります。
※配付方法の詳細は、別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。
※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
確定申告に関するご相談 黒石税務署 TEL 0172-52-4111
※1月15日から3月15日の期間は、自動音声案内で「0」番を選択してください。確定申告に関する相談は専用窓口で対応します。それ以外の期間は「1」番を選択してください。「電話相談センター」につながります。
