選挙運動(告示日から選挙期日の前日まで)費用の公費負担制度とは              

 資産の多少にかかわらず、立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

公費負担について(条例による制度)
 一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けられません。
 費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。
 

公費負担の限度額について   

選挙運動用自動車の使用
 区分   公費負担の対象
公費負担の
限度額
1.一般運送契約
(ハイヤー契約)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る)

各日について53,900円

2.その他の契約
 
ア.自動車借入契約
(レンタカー契約)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る)

各日について14,000円

 イ.燃料供給契約  選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,250円×選挙運動日数
 ウ.運転者雇用契約  選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日につき1人に限る)

各日について10,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【注意】1.の契約と2.の契約は、どちらかの選択となります。最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの7日間分を公費で負担します。
【注意】選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象  作成限度枚数
限度額
(単価)
公費負担の限度額

選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成費用

【規格】長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4版)以内

議員     1,600枚

町長     5,000枚

      7円51銭

 

議員 7円51銭×1,600枚=12,016円

町長 7円51銭×5,000枚=37,550円

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【注意】選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用の内、1枚あたりの単価限度額と配布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
【頒布方法】新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所
選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 作成限度枚数 単価の限度額

選挙運動用ポスターの作成費用

【規格】タブロイド型

(長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内)

掲示場数

(333円32銭×掲示場数+130,500円)÷掲示場数   

【注意】1円未満の端数は1円に繰り上げます

【参考】掲示場数を74カ所とした場合

(333円32銭×74カ所+130,500円)÷74カ所=2096.833...円→2,097円

単価の限度額2,097円、作成限度額枚数74枚

公費負担の限度額2,097円×74枚=155,178円

 
【注意】藤崎町のポスター掲示場の設置数と、ポスター1枚あたりの単価限度額により算出されるポスター作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。(様式等については立候補説明会でお知らせします。)

  • 町議会議員選挙 800枚
  • 町長選挙 2,500枚
関連ファイル
藤崎町議会議員選挙及び藤崎町長選挙における選挙公費負担関係用紙
  1. 選挙運動用自動車の使用
  1. 選挙運動用ビラの作成
  1. 選挙運動用ポスターの作成
各種契約書例
  1. 選挙運動用自動車の使用
  1. 選挙運動用ビラの作成
  1. 選挙運動用ポスターの作成