地縁による団体(町内会・自治会)の法人化について

 自治会、町内会のように一定の区域に住所を有する者の、地縁に基づいて形成された団体を「地縁による団体」といい、地縁による団体が法人格を得たものを「認可地縁団体」といいます。
 これまで認可を受ける際には、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが前提でしたが、令和3年の地方自治法一部改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることが可能になります。(令和3年11月26日施行)
申請できる団体
 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(町内会・自治会)(以下「地縁団体」という。)が認可の対象となります。
 これに対し、構成員となるために区域に住所を有することのほかに、性別や年齢などの条件が必要な団体(例:青年団、婦人会)や活動目的が限定的に特定されている団体(例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会)は対象となりません。
認可を受ける要件
 認可申請をするときは、町内会などの総会で認可を申請する旨の決定を行うことが必要です。したがって、総会の召集手続き等を定めた規約を整備する必要があります。
 申請を行う場合には、事前に総務課までご相談ください。
認可申請には次の書類が必要です

 詳しくは、総務課へお問い合わせください。

  1. 認可申請書[24KB docファイル] 
  2. 規約
  3. 総会議決証明(総会の会議録等)
  4. 構成員の名簿
  5. 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類(前年度の活動実績の報告書等)
  6. 申請書が団体の代表者であることを証する書類
  7. その他
地縁団体として認可されたら
  • 法務局で不動産を地縁団体の名義で登記することができます。
    (詳しくは、法務局にお問い合わせください。)
  • 総務課で、地縁団体の印鑑を登録することができます。
    (詳しくは、総務課にお問い合わせください。)
  • 総務課で、地縁団体の台帳の写し印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
    (1通300円。詳しくは、総務課にお問い合わせください。)
告示した事項に変更があった場合には、届出をしてください 
 地縁団体の代表者の変更規約の変更等の事実があった場合には、必ず総務課に届出をしてください。届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。
変更した場合に届出が必要となる主な事項
  • 地縁団体の名称
  • 規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
  • 代表者の氏名及び住所