埋蔵文化財について

 「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財(おもに遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は藤崎町に12ヶ所あります。周知の埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲等については、青森県のホームページ(下記URL)をご参照ください。

青森県遺跡地図|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government(青森県教育庁文化財保護課所管)

遺跡の照会について

 町内にて地面の掘削を要する建築や土木工事等を計画している場合、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうか確認が必要となります。

照会の方法

「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内における届出事務等の流れ」をご確認いただき、「埋蔵文化財包蔵地の照会について(依頼)」と照会依頼場所のわかる地図等を添付のうえ教育委員会生涯学習課へ直接お持ちいただくか、郵送、FAXまたはメールにて提出してください。(電話での照会は行っておりません) 

埋蔵文化財包蔵地の照会について(依頼).xls  

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内における届出事務等の流れ.docx  

遺跡内で土木工事等を行う場合について

 土木工事や建築工事等を計画している土地が遺跡に該当している場合、文化財保護法の規定により手続きが必要となります。「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内における届け出事務等の流れ」を参考のうえ、下記の届出書とそれにかかる添付資料を着工の60日前までに町教育委員会生涯学習課へ2部提出してください。町教育委員会生涯学習課は、届出書に対して所見を付し、県教育委員会に進達します。

土木工事等のための発掘に関する届出書.docx  

 届出に対して、青森県教育委員会から以下の指示が通知されます。

○慎重工事・・・包蔵地に影響を与えないように慎重に工事。

○工事立会・・・県または町教育委員会生涯学習課職員が工事に立ち会う。

○発掘調査・・・工事着手前に発掘調査を行う。調査終了まで工事はストップ。

遺物等を発見した場合について

 土木工事等で土器や石器等を発見した場合は工事を中止し、すみやかに町教育委員会生涯学習課までご連絡ください。