選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権については、選挙の種類ごとに日本国憲法や公職選挙法等において、次のとおり定められています。
選挙名 | 選挙権 | 被選挙権 |
藤崎町長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上藤崎町に住所がある人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
藤崎町議会議員選挙 | 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
青森県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。 ※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。 |
日本国民で満30歳以上の人 |
青森県議会議員選挙 | 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上の人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
※上記の条件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。
※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。
登録日: 2011年1月14日 /
更新日: 2017年5月13日