選挙権と被選挙権については、選挙の種類ごとに日本国憲法や公職選挙法等において、次のとおり定められています。

選挙名 選挙権 被選挙権
藤崎町長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上藤崎町に住所がある人 日本国民で満25歳以上の人
藤崎町議会議員選挙 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
青森県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。

※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。

日本国民で満30歳以上の人
青森県議会議員選挙 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人

※上記の条件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。

※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。