選挙権があっても、各市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。

登録

 選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村内の住民基本台帳に記録されている人です。

 なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回行っており、また、選挙が行われる際には、その告示(公示)の直前に臨時で登録を行っています。

抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時は、その人は選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  2. 他の市町村へ転居してから4か月が経過したとき
  3. 登録されるべきでない人を間違って登録したとき