令和5年4月1日から、マイナンバーカードの代理での受領が緩和されました。
 0歳から高校生までのお子様のマイナンバーカードを受領する場合は、法定代理人おひとりの来庁で受け取りできます。
 また、75歳以上の方のマイナンバーカードを受領する場合も代理での受領が可能です。
 受領の際に必要な持ちもの等については、役場からの受領の通知をご確認ください。
 これらのほかにも、ご本人が病気、身体の障害のほか、やむを得ない理由により役場に来庁できない場合は、代理人に受領を委託できます。
 何らかの事情があり、ご本人が来庁できない場合は、事前にご相談ください。