交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、届け出が必要となります。

  本来、治療費は第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、国民健康保険が一時的に立て替えて医療機関へ支払い、後日、第三者(加害者)へ請求することとなります。

  国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、皆さんにお支払いいただいている保険税から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

 【第三者行為の事例】

・ 交通事故

・ 他人の飼い犬に咬まれた

・ 飲食店などでの食中毒  など

 

【要注意】次の場合は、国民健康保険が使えません!!

・ 飲酒運転や無免許運転等、法令違反の事故

・ 犯罪行為や故意による事故

 

示談をする前に・・・

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の取り決めが優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。

 その場合は、被害者へ請求することがありますのでご注意ください。

 

届出に必要なもの

  1. 事故証明書
  2. 保険証
  3. 印かん
届出書類
  1. 第三者行為による傷病届(R) [39KB xlsファイル]  
  2. 交通事故発生状況報告書(R) [72KB xlsファイル] 
  3. 事故発生状況申立書(R) [28KB docファイル]  
  4. 第三者行為念書(R) [28KB docファイル]  

※覚書統一様式様式.pdf [458KB pdfファイル]