施設等利用給付とは

はじめに

 令和元年10月から開始した幼児教育・保育無償化に伴い、施設等利用給付認定を受けた方は、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育を利用した場合、施設等利用給付の請求をすることができます。

  詳しくは「幼児教育・保育の無償化」(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。

 

認定の種類について

 施設等利用給付の認定は3種類あり、対象は次のとおりです。

認定の種類

保育の必要性の確認

住民税 年齢・クラス年齢
新1号認定 不要 問わない 満3歳以上
新2号認定 必要 問わない 3歳児クラス以上
新3号認定 必要 非課税のみ 2歳児クラス以下

※クラス年齢は4月1日時点での児童の年齢を指します。

対象サービス・施設について

 制度対象となるサービスは次のとおりです。

 ・預かり保育事業

  在園児を対象とした預かりサービス。認定こども園や幼稚園を利用している方が併用して使えます。

 ・一時預かり事業

  非在園児を対象とした預かりサービス。保護者の通院やリフレッシュのための利用も可能。

 ・認可外保育施設

  認可外保育施設指導監査基準を満たしているが、都道府県知事から認可を受けていない施設。

 ・新制度未移行幼稚園

  令和元年にスタートした新制度に移行していない幼稚園。

 ・病児保育事業

  お子さんが病気の治療期間中に利用できるサービス。

 ・ファミリー・サポート・センター事業

  お子さんの送迎や預かりサービスなど、市町村の認定事業について対象となる。

 

 現在、町内施設で対象となるサービスは「預かり保育事業」と「一時預かり事業」のみとなります。

 藤崎町内の特定子ども・子育て支援施設一覧はこちらをご確認ください。

 ※町内に住所を有する方で、他市町村の施設(サービス)を利用することも可能ですので、子育て支援係へご相談ください。

無償化に係る手続について

認定申請の手続

 認定を受けたい方は申請書の提出が必要です。認定を受けたい日の前月15日までに、子育て支援係へ申請してください。

 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書

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 ・保育の必要性を証明する書類については、「保育所・認定こども園入所申込について」のページをご参照ください。

 ・認可保育所の入所申込をせずに、認可外保育施設を利用する方は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」を合わせて提出してください。

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請求手続

償還払い

 保護者の方が施設に一旦料金を支払い、後日、町から保護者へ対象金額を支払う方法です。申請については、次の書類を作成し、子育て支援係へ提出してください。

 ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 (施設から保護者へ)

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 ・特定子ども・子育て支援提供証明書 (施設から保護者へ)

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 ・施設等利用給付請求書 (保護者から町へ)

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法定代理受領

 施設が保護者に代わり、町から給付費を受領する方法です。ご利用の施設やサービス内容によっては償還払いしか対応できない場合もありますので、事前にご確認ください。

 ・委任状  (保護者から施設へ)※初回請求時にコピーを添付してください。

  様式(PDF

 ・施設等利用給付請求書【預かり保育事業】 (施設から町へ)

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 ・施設等利用給付請求書【一時預かり事業】 (施設から町へ)

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 ・施設等利用給付請求書【認可外保育施設】 (施設から町へ)

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 ・施設等利用給付請求書【未移行幼稚園】 (施設から町へ)

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