令和元年10月より、幼稚園・保育所・認定こども園などの保育サービスを利用する3~5歳児のすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0~2歳児の子どもたちの利用料が無償化の対象となります。

 幼児教育・保育の無償化の概要について

 制度の概要、無償化の対象事業等についてご案内しています。

 対象者、利用料、副食費について [202KB pdfファイル]  

 よくある質問 [215KB pdfファイル] 

 

無償化の対象となるための手続

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

 藤崎町内の保育施設・事業所はすべて子ども・子育て支援新制度に移行している施設ですので、現在、支給認定(教育・保育給付認定)を受けて施設を利用している方は、手続は不要です。

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

 保育の必要性がある場合のみ無償化の対象になりますので、「保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)」手続が必要です。

 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [794KB pdfファイル] 

 保育が必要であることを証明する書類

 保育所・認定こども園・幼稚園の利用について のページの「保育を必要とする事由を証明するもの」を参照してください。 

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども

 保育の必要性がある場合のみ無償化の対象になりますので、「保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)」手続が必要です。

 認可保育所の入所申込みをせずに、認可外保育施設を利用する場合は、「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書」をあわせて提出してください。 

 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [794KB pdfファイル]  

 保育が必要であることを証明する書類

 保育所・認定こども園・幼稚園の利用について のページの「保育を必要とする事由を証明するもの」を参照してください。 

 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 [108KB pdfファイル] 

 

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する子ども

 無償化の対象(上限あり)になりますので、手続きが必要です。

 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新制度未移行幼稚園等).xlsx [21KB xlsxファイル] 

  また、就労等保育の必要性がある理由によりさらに預かり保育も利用する場合は、そちらの利用料についても無償化の対象となりますので、「保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)」手続きも必要です。

 上部に記載されている、「幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子どもたち 」をご覧ください。

 

 なお、その他無償化に関する情報については、内閣府のホームページをご覧ください。

  幼児教育・保育の無償化が始まります(内閣府 特設ホームページ)