保育所・認定こども園・幼稚園の利用について
保育所・認定こども園・幼稚園の利用手続について
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育所・認定こども園を利用するためには「保育給付認定(2号又は3号認定)」が必要になりました。
保育給付認定を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 藤崎町に住所登録していること
- 保護者が就労や疾病などの「保育を必要とする事由」に該当していること
※幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)を希望する場合は、施設への申込みとなりますので、施設にお問い合わせください。
教育・保育給付認定の種類
認定区分 | 対象 | 給付の内容 | 利用できる施設・事業 |
1号認定 |
満3歳以上の就学前の子ども ※2号認定を除く |
教育標準時間 |
幼稚園 認定こども園(教育) |
2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労や 疾病等により、保育を必要と する子ども |
保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園(保育) |
3号認定 |
満3歳未満で保護者の就労や 疾病等により、保育を必要と する子ども |
保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園(保育) |
子ども・子育て支援新制度の詳細はこども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援新制度」をご覧ください。
保育施設一覧
町内教育・保育施設一覧(令和6年4月1日予定) [ 80 KB pdfファイル]
入所申込みの受付期間・受付場所
受付期間
入所を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合、次の平日)まで
例:7月1日入所希望の場合は6月5日まで
(利用予約申込みについてはこちらをご覧ください。)
受付場所
役場1階 住民課子育て支援係(④番窓口)
開庁時間:午前8時15分から午後5時まで(土・日・祝日除く)
※毎週水曜日は午後6時30分まで開庁しています。
申込みに必要な書類
必要書類は世帯状況により異なります。こちらを確認してご準備ください。
保育所・認定こども園入所申込みのご案内 [ 317 KB pdfファイル]
子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
入所希望の児童1人につき、1枚必要です。
- 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書([ 65 KB docxファイル]/[ 473 KB pdfファイル])
保育を必要とする事由を証明するもの
就労や病気など「保育を必要とする事由」によって必要書類が異なります。
就労している方(雇用されている方、農業など自営業の方共通)
(注)就労証明書に以下のいずれかがある場合のみ窓口で受付します。
- 事業所印の押印
- 代表者名もしくは担当者名の署名(手書き)
【記載例】雇用されている方 [ 344 KB pdfファイル]
妊娠・出産前後の方
- 母子健康手帳のコピー(氏名と出産予定月記載ページ)
保護者が病気やけがをしている方
※児童の保育が困難であることが記載されたもの
保護者が心身に障害のある方
以下のいずれか
- 身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳などのコピー(氏名、等級、交付年月日記載ページ)
- 特別児童扶養手当又は障害基礎年金の受給を証明する書類のコピー
同居親族の介護・看護をしている方
以下のいずれか
- 介護保険被保険者証の写し(氏名、等級、交付年月日記載ページ)
災害復旧活動をしている方
- り災証明書などの写し
求職活動をしている方
- 求職活動申立書 [16KB docxファイル]
- 継続的に求職活動を行っていることを示す具体的な書類(ハローワーク受付票など)
就学・職業訓練校等における就業訓練をしている方
- 在学(籍)証明書又は受講決定通知等(氏名及び受講期間が記載されたもの)の写し
- 受講状況がわかるカリキュラム表などの写し
保育料算定に必要なもの
以下のいずれかに該当する場合、保育料の決定に資料が必要となることがあります。
- 保護者が前年又は本年の1月1日に藤崎町外に住所を置いていた
- 児童及びその同一生計の者が障害者手帳等の交付を受けている
- 保護者が別居している児童を監護している
詳細は入所申込みのご案内 [ 317 KB pdfファイル]をご覧ください。
利用調整(選考)について
保育給付認定を受けた児童が保育所等を利用する際、町が利用調整(選考)を行った上で、各保育所等に利用の要請を行っています。
利用調整は、「保育の必要性」の事由を審査の上、優先度を指数化し、指数が高い世帯から利用できるようにしています。
指数が高い世帯であっても、希望する保育所等が国・県の設備運営基準を満たさない(乳児室等の面積不足、保育士(教諭)等の配置数不足など)場合は利用することはできません。
利用が決まらなかった場合の対応については事前に十分ご検討の上、利用申込みをしていただくようお願いします。
入所判定基準指数表(基本指数) [93KB pdfファイル]
入所判定基準指数表(調整指数) [56KB pdfファイル]
保育料について
保育料は父母及び祖父母等(注:家計の主宰者の場合)の市町村民税所得割額合計額で算定されます。
毎年9月に課税年度の切り替えがあり、4月から8月分までは前年度の市町村民税、9月から3月分までは当年度の市町村民税により算定されます。
利用者負担額は次のとおりです。
保育料利用者負担額表(3号認定) [118KB pdfファイル]
保育料利用者負担額表(3号認定・ひとり親等) [ 121 KB pdfファイル]
※保育料決定後、市町村民税額に変更があった場合、保育料も変更になる可能性がありますので必ずお知らせください。
保育料は、保育所等で児童を保育するためにかかる費用の一部を保護者に負担していただくものです。
滞納などないように納付してください。
注:父母の収入年額が一定以下の場合、同居親族を家計の主宰者と認定し算定に加えます。詳しくはお問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。
その他
保育所・認定こども園について、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。