保育所・認定こども園・幼稚園の利用手続について

 平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、保育所・認定こども園を利用するためには「教育・保育給付認定(2号又は3号認定)」が必要になりました。

 保育所・認定こども園を利用するための「教育・保育給付認定」を受けるためには、藤崎町に住所登録していて保護者や同居する家族が仕事や病気などの「保育を必要とする事由」に該当していることが必要になります。

 教育・保育給付認定の手続と入所申込みは、同時に行うことができます。

 なお、幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)については、施設への申込みとなりますので、施設にお問い合わせください。

 教育・保育給付認定の種類
認定区分 対象 給付の内容 利用できる施設・事業
1号認定

満3歳以上の就学前の子ども

(2号認定を除く)
教育標準時間

幼稚園

認定こども園
2号認定

満3歳以上で保護者の就労や

疾病等により、保育を必要と

する子ども

保育標準時間

保育短時間

保育所

認定こども園
3号認定

満3歳未満で保護者の就労や

疾病等により、保育を必要と

する子ども

保育標準時間

保育短時間

保育所

認定こども園

 

 新制度について、詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

 内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度について」

◇保育施設一覧

 町内の教育・保育施設一覧(R5.4.1予定) [81KB pdfファイル] 

◇入所申込みの受付期間

 令和5年度(5月以降)の入所(通常申込み)を希望する場合 

 受付期間:入所を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合、翌日)まで

 例:7月1日入所を希望の場合は、6月5日まで。

 午前8時15分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

 ※毎週水曜日は、午後6時30分まで受付します。

 (利用予約申込みについてはこちらをご覧ください。)

 ◇受付場所

 役場1階 住民課子育て支援係(④番窓口)

◇申込みに必要な書類

 必要書類は世帯状況や保育を必要とする事由等により異なります。

 「入所申込みのご案内」を確認してご準備ください。

  保育所・認定こども園入所申込みのご案内[350KB pdfファイル]

 入所申込書 

 入所希望の児童1人につき、1枚必要です。

 支給認定申請書兼保育利用申込書 

  子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書 [50KB docxファイル] 

    【記入例】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書 [393KB pdfファイル] 

 保育を必要とする事由を証明するもの 

 就労や病気など「保育を必要とする事由」によって必要書類が異なります。

 該当する書類を確認してご準備ください。

保育を必要とする事由と提出書類

 ○会社等に勤めている方・内職で雇用されている方

  就労証明書(雇用されている方) [58KB docファイル] 

 ○農業・自営業の方・内職で自営の方

  就労状況証明書(農業・自営の方) [54KB docファイル] 

 ○妊娠・出産前後の方

  母子健康手帳のコピー(氏名と出産予定月記載ページ)

 ○保護者が病気やけがをしている方

  診断書(保育所等入所用) [18KB docxファイル] 

 ○保護者が心身に障害のある方

  身体障がい者手帳、愛護(療育)手帳、精神障がい者保健福祉手帳など(氏名、等級、交付年月日記載ページのコピー)

 ○同居親族の介護・看護をしている方

  身体障がい者手帳、愛護(療育)手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証など(氏名、等級、交付年月日記載ページのコピー)

  又は 介護・看護申立書(保育所等入所用) [16KB xlsxファイル] (常時の介護・看護が必要であることが記載されたもの)

 ○災害復旧活動をしている方

  り災証明書などのコピー

 ○求職活動をしている方

  求職活動申立書 [16KB docxファイル]  と、継続的に求職活動を行っていることを示す具体的な書類等(ハローワーク受付票)

 ○就学・職業訓練校等における就業訓練をしている方

  在学(籍)証明書のコピー(受講期間が記載されたもの)又は受講決定通知等のコピー(受講状況がわかるカリキュラム表などのコピーを添付)

◇利用調整(選考)について

 保育の必要性の認定(2号・3号認定)を受けた子どもが、保育所等を利用するにあたり、町が利用調整(選考)を行ったうえで、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととされています。

 保育利用申込みを行っても、利用調整の結果、希望した月から施設の利用ができない場合があります。

 利用が決まらなかった場合の対応については、事前に十分ご検討の上、利用申込みをしていただくようお願いします。

 利用調整をするにあたっては、保護者の「保育の必要性」の事由や区分・優先利用を数値化し、数値が高い世帯から優先的に利用できるようにしています。

 指数が高い世帯であっても、利用を希望する施設が国や県の定める設備運営基準を満たさない(乳児室等の面積が不足していたり、保育士(教諭)等の配置数が基準を満たさないなど)場合は、施設を利用することはできません。

 入所判定基準指数表(基本指数) [93KB pdfファイル] 

 入所判定基準指数表(調整指数) [56KB pdfファイル] 

◇保育料について

 保育料は、父母及び祖父母等(注1:家計の主宰者の場合)の市町村民税所得割額合計額で算定されます。

 令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 幼児教育・保育の無償化について

 毎年9月に課税年度の切り替えがあり、4月から8月分は前年度の市町村民税、9月から3月分は当年度の市町村民税により算定されます。

 利用者負担額は次のファイルのとおりです。

   保育料利用者負担額表(3号認定) [118KB pdfファイル] 

  保育料利用者負担額表(ひとり親等)(3号認定) [121KB pdfファイル] 

 なお、保育料決定後に税額に修正や更正などの変更があった場合、保育料も変更になる可能性がありますので、必ずお知らせください。

 保育料は、保育所等でお子さまを保育するためにかかる費用の一部を保護者に負担していただくものです。

 滞納などないように納付してください。

 注1:父母の収入年額が一定以下の場合、同居している祖父母などを家計の主宰者と認定し、算定に加えます。詳しくはお問い合わせください。