野外等で廃棄物を燃やす、いわゆる『野焼き』については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において禁止されています。
 違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

◯『野焼き』とは?

 『野焼き』とは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言います。地面で直接焼却する場合やドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為などが含まれます。
 一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全てが『野焼き』に該当し法律違反になるものと考えられています。

◯『野焼き』が禁止される理由について

 『野焼き』は、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5(※1)など)の原因となり、住宅地付近では洗濯物に臭いがついたり、室内に煙が入り込み目の痛みやのどの痛みなどの健康被害につながるなど、周辺住民にとって大変迷惑となります。
 また、『野焼き』は焼却温度が300℃程度にしかならないため、燃やすものによっては非常に毒性の強い「ダイオキシン」(※2)などの有害物質を発生させます。

◯『野焼き』への苦情が寄せられています。

 ドラム缶などで、家庭ごみを燃やしているという通報や苦情が頻繁に寄せられています。内容は、「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「赤ちゃんへの影響が心配」など様々なものです。
 燃やす人は「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら大丈夫だろう」など、簡単に考えてしまうことが多いようです。「煙」や「臭い」は人によって感じ方が違います。自分勝手な考え方で、周囲に迷惑をかける行為は、近隣住民とのトラブルに繋がります。
 また、たき火やわら焼など例外的に認められる場合であったとしても、むやみに焼却してよいわけではありません。近隣住民から苦情が寄せられた場合は、警察や消防の指導対象となりますので、風向きや時間帯、焼却量など、周囲への配慮は忘れずに心がけて下さい。

野焼きに関する通報や問い合わせは、弘前警察署(0172-32-0111)または、最寄りの交番駐在所(藤崎駐在所:0172-75-3010、常盤駐在所:0172-65-3109)へ通報するか、中南地域県民局環境管理部(0172-31-1900)または、住民課環境係(0172-88-8169)(※農業に関することは農政課農政課係:0172-88-8273)までご連絡下さい。

※1:PM2.5とは、大気中に浮遊している直径2.5μm(1mmの1/1000)以下の非常に小さな粒子です。黄砂や火山灰などの自然起源のほか、焼却によるばい煙や、排気ガス等の大気中における化学反応などにより発生します。粒子が非常に小さいため、肺の奥にまで入り込みやすくぜんそくや気管支炎など呼吸器系の疾患に影響を及ぼします。
※2:ダイオキシンとは、物質が燃焼する際に発生する有機塩素化合物の中に含まれています。毒性は、「青酸カリ」や「サリン」よりも強力とされています。