藤崎町子育て短期支援事業(ショートステイ事業)のお知らせ

 ショートステイ事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として実施する事業です。 

 

1 対  象  者

 藤崎町に住所を有する原則小学校就学前の児童、その母親であって、次の理由により家庭での養育が一時的に困難になる者。ただし、母親だけでの利用はできません。

  (1)児童の保護者の疾病

  (2)育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

  (3)出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

  (4)冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

  (5)経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

 

2 利 用 期 間

  7日(6泊7日)以内

 

3 利 用 料 等 

  利用料 食費

児童1人につき

1日当たり

無料

無料

(朝食・昼食・夕食提供可)

母親1人につき

1日当たり

無料

1食300円

(昼食・夕食提供可)

※1日当たりとは、0時から24時までの24時間です。

※母親の食事の提供は、前日までに申出が必要です。

※上記のほか、利用期間中にやむを得ず要した医療費、移送費等については、実費を負担していただきます。 

 

4 実 施 施 設

  弘前乳児院

  (住所:弘前市大字品川町152番地 電話:0172-35-2155)

 

5 施設入所時に必要なもの

母子健康手帳、健康保険証(コピー可)、お薬手帳、着替え、服用中の薬、その他必要なもの(おむる、哺乳瓶、ミルク、児童のお気に入りのおもちゃ等)

 

 6 施設を利用できない場合

   (1)施設の事情(施設の定員超過、感染等)により受入が困難な場合

   (2)施設利用希望者が感染症に罹患し、他の利用者に感染させるおそれがある場合

   (3)施設利用希望者が疾病のために医療機関で医療を受ける必要がある場合

 

7 お 問 合 せ 先

  藤崎町住民課子育て支援係

  電話 0172-88-8184(直通)

 

8 利 用 方 法

 ショートステイ事業を利用する流れは、次のとおりです。 

 ①利用希望日の7日前までに、利用申請書を住民課子育て支援係へ提出してください。

  ・利用申請書は、藤崎町住民課子育て支援係にあります。

   以下よりダウンロードすることもできます。

   ○藤崎町子育て短期支援事業リーフレット [20KB docxファイル] 

   ○利用申請書 [23KB docxファイル] 

   ○利用変更(中止)申請書 [18KB docxファイル] 

  ・町役場閉庁時間、緊急を要する場合は、実施施設(弘前乳児院)へ連絡してください。

 ②利用承諾通知書又は利用付承諾通知書が送付されます。

  ・ショートステイ事業を利用できる場合、利用期間等を記載した「利用承諾通知書」が郵送されます。

  ・ショートステイ事業を利用できない場合、その理由を記載した「利用付承諾通知書」が郵送されます。

  ※利用承諾通知書に記載された内容に変更がある場合や施設の利用を中止する場合は、藤崎町住民課子育て支援係で手続が必要です。

 ③利用日当日に、実施施設へ児童を送ってください。

  ・児童の送迎は、保護者(又は保護者が依頼した方)が行ってください。

  ・児童の送迎が困難な場合は、実施施設(弘前乳児院)へ相談してください。

 ④利用日最終日に、実施施設へ児童を迎えにきてください。

  ・児童の送迎は、保護者(又は保護者が依頼した方)が行ってください。

  ・児童の送迎が困難な場合は、実施施設(弘前乳児院)へ相談してください。

  ※利用料以外の実費(母親の食費、利用期間中にやむを得ず要した医療費、移送費等)について、実施施設へ支払ってください。