令和8年4月1日から、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

協議離婚

 届出をした日から効力があります。

届出場所

 本籍地か住所登録地

 住民課住民係で受付しております。

届出する人

 夫と妻

届出に必要なもの
  1. 離婚届書
  2. 届出する人の本人確認書類(運転免許証等)
注意点
  1. 届書には、成人2人の証人の署名が必要です。
  2. 虚偽の届出を防止するために届出時にお出でになれなかった方、また、夜間、祝休日に届出した方宛てに、届出を受理した旨の通知書を発送しております。
  3. 夜間、祝休日の届出場所は、役場本庁舎職員出入口の日直室となっております。夜間、祝休日に届出し、届書に不備がある場合、受理されないこともあります。そうならないために、役場開庁時に来庁していただき、届書に不備がないかを事前に審査することをお勧めしております。
  • 転入手続き等の諸手続きは、祝休日はできませんのでご注意ください。

裁判離婚(和解・調停・請求の承諾・審判・判決)

 裁判確定または調停成立の日から10日以内に届出ください。

届出場所

 本籍地か住所登録地

 住民課住民係で受付しております。

届出する人

 訴えた人

届出に必要なもの
  1. 離婚届書
  2. 届出する人の本人確認書類(運転免許証等)
  3. 調停調書または和解証書等の謄本、審判書または判決の謄本および確定証明書