ご家族が亡くなったとき
「死亡届」を提出してください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所
死亡者の本籍地、住所登録地のいずれか
藤崎町は、住民課住民係および常盤出張所で受付しております。(祝休日は、住民課住民係のみ受付しております。)
届出する人
同居の親族、いない場合はその他の親族
届出に必要なもの
- 死亡届書(届書の右半分には、医師の死亡診断書が必要です。)
- 藤崎町斎場を使用するのであれば、斎場使用料(死亡者または喪主が藤崎町の町民であれば、7,000円。死亡者が藤崎町の町民でない場合は、30,000円。ともに死亡者が10歳以上の場合。詳しくは、こちら(藤崎町斎場の使用料)をご覧ください。)
藤崎町斎場を使用する場合は、下記の手続きが必要になります。
ご希望の日程がすでに埋まっている場合がありますので、平日、休日、祝日を問わず、役場へ火葬の予約の電話を入れてから届出にお出でください。
平日対応
死亡届出の際は、
- 死亡者の氏名
- 死亡者の住所
- 火葬の日時と場所
- 通夜の日時と場所
- 葬式の日時と場所
- 喪主の氏名
- 届出人の氏名(同居の親族が優先)
- 埋葬場所
- 「広報」及び「各新聞社へのおくやみ」の掲載の可否
上記をを確認の上、住民課窓口にお出でください。
また、死亡者が世帯主の場合は、世帯主変更の手続きが必要です。新世帯主の氏名をご確認ください。
休日・祝日対応
休日、祝日の死亡届の際は、役場へ火葬の予約の電話を入れてから届出にお出でください。
役場へ電話予約されますと、警備員が電話で対応します。警備員からの連絡で火葬当番の職員が出勤し、届出のための事務を行います。
ご遺族の方に「死体埋葬・火葬許可証と斎場使用許可証」の発行をします。
届出の詳細については平日対応と同じです。
- 年金や健康保険証等の諸手続きは、祝休日はできませんのでご注意ください。
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登録日: 2010年9月29日 /
更新日: 2023年6月22日