「死亡届」を提出してください。

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出場所

 死亡者の本籍地、住所登録地のいずれか

 藤崎町は、住民課住民係および常盤出張所で受付しております。(祝休日は、住民課住民係のみ受付しております。)

届出する人

 同居の親族、いない場合はその他の親族

届出に必要なもの
  1. 死亡届書(届書の右半分には、医師の死亡診断書が必要です。)
  2. 藤崎町斎場を使用するのであれば、斎場使用料(死亡者または喪主が藤崎町の町民であれば、7,000円。死亡者が藤崎町の町民でない場合は、30,000円。ともに死亡者が10歳以上の場合。詳しくは、こちら(藤崎町斎場の使用料)をご覧ください。)
藤崎町斎場を使用する場合は、下記の手続きが必要になります。

 ご希望の日程がすでに埋まっている場合がありますので、平日、休日、祝日を問わず、役場へ火葬の予約の電話を入れてから届出にお出でください。

平日対応

 死亡届出の際は、

  • 死亡者の氏名
  • 死亡者の住所
  • 火葬の日時と場所
  • 通夜の日時と場所
  • 葬式の日時と場所
  • 喪主の氏名
  • 届出人の氏名(同居の親族が優先)
  • 埋葬場所
  • 「広報」及び「各新聞社へのおくやみ」の掲載の可否

 上記をを確認の上、住民課窓口にお出でください。

 また、死亡者が世帯主の場合は、世帯主変更の手続きが必要です。新世帯主の氏名をご確認ください。

休日・祝日対応

 休日、祝日の死亡届の際は、役場へ火葬の予約の電話を入れてから届出にお出でください。

 役場へ電話予約されますと、警備員が電話で対応します。警備員からの連絡で火葬当番の職員が出勤し、届出のための事務を行います。

 ご遺族の方に「死体埋葬・火葬許可証と斎場使用許可証」の発行をします。

 届出の詳細については平日対応と同じです。

  • 年金や健康保険証等の諸手続きは、祝休日はできませんのでご注意ください。