平成28年4月1日から、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図ることを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)がスタートしました。またこの法律は、令和3年に改正され、民間事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。(施行日:令和6年4月1日)

障害者差別解消法とは

 平成23年の「障害者基本法」の改正において、障害者に対する差別の禁止が基本原則として明示され、社会的障壁の除去を怠ることによって障がい者の権利利益を侵害することのないよう、必要かつ合理的な配慮がされなければならないことが規定されました。

 平成25年6月には、「障害者基本法」の基本原則を具体化する「障害者差別解消法」が制定され、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項」や、「国や地方の行政機関及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置」などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図ることを目的とした法律です。

法律の対象となる者

〇「障がい者」とは

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人が対象です。よって、障害者手帳を持っている人とは限りません。

〇「事業者」とは

 分野を問わずすべての事業を行う者をいい、行政機関、民間会社、個人事業者や非営利で活動する団体も対象になります。

 事業者ではない個人の言動については本法の対象になりません。ただし障害者基本法では、何人も障がい者に対して、障がいを理由として差別するなどの権利利益を侵害してはならないとされています。

障がいを理由とする差別とは

 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

〇「不当な差別的取扱い」とは

 障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障がい者でない者には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。なお、障がい者を障がい者でない者に比べ優遇する取扱いは、不当な差別的行為には該当しないとされています。

〇「合理的配慮の不提供」とは

 障がい者から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、過度な負担にならない限り、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮をすることが求められますが、このような配慮をしないことをいいます。

 行政機関(独立行政法人を含む)には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務づけています。

 民間事業者には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮をする努力を義務づけていましたが、令和3年の改正において義務化されました。

 不当な差別的取扱いと考えられる例

 ・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。

 ・スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に断られた。

 ・アパートの契約をするときに、障がいがあることが理由で貸してもらえなかった。

 これらは、障がいのない人と違う扱いを受けていますので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。

 ただし、ほかに方法がないなど正当な理由がある場合は、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

 合理的配慮と考えられる例 

 ・車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをすること

 ・窓口で障がいがある人の障がいの特性に応じて、筆談、読み上げなどのコミュニケーション手段で対応すること

 など、障がいのある人が困っているときに、その人の障がいに合った必要な工夫や、やり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを「合理的配慮」といい、ほかには以下のことが考えられます。

 ・肢体不自由の障がい者に対して、施設内で高いところに配置している商品や書物を取って渡すこと

 ・立って順番を待っている場合、周囲の理解を得たうえで、歩行が困難な障がい者に順番が来るまで別室を準備すること

事業者向けのガイドライン(対応指針)

 各府省庁において、それぞれ所管分野の事業者が、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針を定めています。

 内閣府ホームページ「改正障害者差別解消法が施行されました」 https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240520.html