対象者

身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。

なお、第1種身体障害者手帳、愛護(療育)手帳判定A、精神障害者保健福祉手帳1級の方は介護者も割引が適用される場合があります。

ただし、利用される船舶会社によって取扱いが異なりますので、詳しくは各船舶会社にお問い合わせください。(船舶会社によって対象とならない場合もあります。)

手続きの仕方

乗船券を購入する際に手帳をご提示ください。

お問い合わせ先

 各船舶会社