精神又は身体に重度の心身障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます。

窓口

 福祉課福祉係

対象者

 在宅の最重度心身障がい者で常時介護を必要とする20歳以上の人

支給制限

 次の人は該当しません。

  1. 施設に入所している人又は3カ月以上入院している人 

     ※老人保健施設は入院の扱いとなります

  2. 本人又は同一世帯の人の所得が一定額以上の人

支給月

それぞれの前月分までが支給になります。

 2、5、8、11月

手続きの仕方

 身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(所持している場合)、指定の診断書、住民票(全員)、本人名義の通帳、前住所地の所得証明書(本人および扶養義務者等他市町村から転入された方のみ)、印鑑、マイナンバーのわかるものを持っておいでください。

 また、各種年金を受給している方は年金証書および年金受給額が分かるものが必要です。