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暮らしに関する制度や各種相談窓口、行政に関する手続方法など、 町民の生活に欠かせない情報をご案内しています。
保護者等(加入者)が死亡または重度障がい者になった後に残される心身障がい者(児)の生活安定を図るための制度です。
福祉課福祉係
将来自立することが困難な障がい者(身体障害者手帳1級~3級または愛護手帳所持者)を扶養している配偶者・父母・兄弟姉妹その他県知事が適当と認められる65歳未満の人
手帳と印鑑を持って窓口においでください。
電話番号:0172-88-8195(直通)
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