保護者等(加入者)が死亡または重度障がい者になった後に残される心身障がい者(児)の生活安定を図るための制度です。

窓口

 福祉課福祉係

対象者(加入できる人)

 将来自立することが困難な障がい者(身体障害者手帳1級~3級または愛護手帳所持者)を扶養している配偶者・父母・兄弟姉妹その他県知事が適当と認められる65歳未満の人

手続きの仕方

 手帳と印鑑を持って窓口においでください。