精神又は身体に重度の心身障がいを有するため、日常生活において常時介護を要する人に支給されます。

窓口

 福祉課福祉係

対象者

 在宅の重度心身障がい児で常時介護を必要とする20歳未満の人

支給制限

 次の人は該当しません。

  1. 施設に入所している人
  2. 同一世帯の人の所得が一定額以上の人
  3. 障がいを支給事由とする年金等を受給することができる人
手続きの仕方

 身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(所持している場合)、指定の診断書、住民票(全員)、本人名義の通帳、前住所地の所得証明書(本人および扶養義務者等他市町村から転入された方のみ)、印鑑、マイナンバーのわかるものを持っておいでください。

支給月

 それぞれの前月分までが支給になります。

 2、5、8、11月