令和7年5月26日から、戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まります。

これまでは氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。 令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。
 

戸籍にフリガナを記載するまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナを通知

藤崎町に本籍がある方を対象に、令和7年8月中旬(予定)「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)」が郵送されます。通知書が届いたら、フリガナが正しいかご確認ください。

2.氏名のフリガナの届出

通知されたフリガナが正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。

3.届出方法


次のいずれかの方法で届出ができます。

・マイナポータルからの届出(詳しくはこちら
・本籍地市区町村、住所地市区町村窓口への届出
・本籍地市区町村への郵送による届出

(注意)
・窓口で届出をされる方は、届いた通知書と身分証をご持参ください。
・一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提出を求める場合があります。
・郵送での届出の場合は、氏名のフリガナの届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していただくこととなります(郵送料は自身で負担)。届書は下記様式をご利用ください。

届書の様式

氏のフリガナの届.pdf
名のフリガナの届.pdf

4.届出をすることができる方

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

・氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名のフリガナの届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

<例>
父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方
父:氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出
母:名のフリガナの届出
子:名のフリガナの届出
子:15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。

5.問い合わせ


法務省専用コールセンター(制度全般について)

電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和8年5月26日(火)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始
マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナポータルの操作方法について)
電話番号:0120-95-0178(音声案内番号8番)
受付時間:午前9時30分から午後8時00分まで(平日)
     午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日)
休業日:年末年始

藤崎町コールセンター(藤崎町への届出等について)

電話番号:0120-078-040
設置期間:令和7年12月26日(金)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始

 

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