令和7年5月26日から、戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まります。

これまでは氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。 令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。
 

戸籍にフリガナを記載するまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナを通知

藤崎町に本籍がある方を対象に、令和7年8月中旬(予定)「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)」が郵送されます。通知書が届いたら、フリガナが正しいかご確認ください。

2.氏名のフリガナの届出

通知されたフリガナが正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。

3.届出方法


氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、役場窓口での届出も可能となります。

※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

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