保険料を納めることができない特別の事情がないにもかかわらず、保険料を滞納している被保険者については、有効期間の短い保険証が交付されたり、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書(医療機関等の窓口において、医療費の全額を一時的に負担していただくことになります)が交付される場合があります。