平成31年4月1日以降に公告又は指名通知を行う請負代金額が130万円以上の土木建築工事について、認定要件を満たすと中間前金払制度を請求できることになりました。詳しい内容については、「中間前金払制度について」及び「藤崎町前金払取扱要領」をご覧ください。
中間前金払制度について [135KB pdfファイル]
藤崎町前金払取扱要領 [142KB pdfファイル]
電話番号:0172-88-8248(直通)