請願・陳情
  • 請願・陳情は、国又は地方公共団体に対し、実現してほしいことなどを書面により直接町議会に要望する制度で、どなたでも提出できます。
  • 請願書には、1名以上の紹介議員が必要ですが、陳情書には必要ありません。
  • 名称が請願書・陳情書以外(要望書・意見書・嘆願書等)は、陳情書と同様に扱います。
請願書・陳情書の提出方法
  • 請願書は、邦文を用い、件名、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印の上、議長あてに提出しなければなりません。また、表紙に紹介議員の署名がなければなりません。
  • 陳情書については、特に規定はありませんが、できるだけ請願書の例により提出してください。ただし、紹介議員は不要です。
  • 提出先は、「藤崎町議会議長 ○○○○ 殿」と記載してください。
  • 請願書・陳情書は、いつでも受付をしておりますが、一般質問通告締め切りと同様とし、それまでに受理されているものを当該定例会において審議します。
請願書・陳情書の処理
  • 請願書・陳情書は、議会運営委員会で判断のもと、審査が必要なものは所管の常任委員会に付託され、慎重に審査し、本会議で採択か不採択かを議決します。

 ※その他、詳しいことは議会事務局にお問い合わせください。