藤崎町では、町内の中小企業の労働生産性の向上を促進する目的で、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和2年4月1日に国からの同意を得ました。
町の導入促進基本計画に基づき、先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成して藤崎町の認定を受け、一定の要件を満たすことで、固定資産税の特例措置を受けることができます。

※令和3年6月16日付で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、これまで先端設備等導入計画の根拠とする生産性向上特別措置法は、令和3年6月16日に廃止され、新たに中小企業等経営強化法(以下、「改正経営強化法」という。)に制度が移管されることとなりました。

 1.制度利用の検討

制度の詳細については、中小企業庁のページをご覧ください。

参考:中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

・認定を受けるためには、「先端設備等導入計画」を作成し、該当する新規取得設備の取得日より前に町の認定を受ける必要があります。

2.先端設備等導入計画の対象者および計画の策定について

 

①中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者であること 

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

②対象設備

労働生産性の向上に資する全ての機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物等。

 

③認定要件

・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。
・計画期間(3年間、4年間または5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 

 上記要件を踏まえたうえで、藤崎町導入促進基本計画 [149KB pdfファイル] や中小企業庁のホームページに掲載の先端設備等導入計画策定の手引き [4843KB pdfファイル] や記載例を確認の上「先端設備等導入計画」を作成し、町へ提出する前に必ず経営革新等支援機関に、作成した「先端設備等導入計画」の確認を依頼してください。

※経営革新等支援機関については、東北経済産業局のホームページをご確認ください。なお、町内では藤崎町商工会が経営革新等支援機関に該当しています。

参考:東北経済産業局ホームページ(https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html

3.先端設備等導入計画の認定申請・認定・取組の実行
・認定申請書に必要書類を添付し、経営戦略課企画調整係に提出してください。町では、提出された計画の内容を審査し、後日、認定書を交付します。
・町の認定を受けた後、生産性向上のための取組を実行してください。
 
4.固定資産税の特例について

固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、下記要件を満す必要があります。

(1)要件等

中小事業者等であること

※中小事業者等(大規模企業の子会社を除く
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

②適用期間内に、「先端設備等導入計画」を作成、町から認定をもらう。

※適用期間内
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの期間

③一定の設備を新規取得し、取得した年の翌年1月4日から1月31日までに藤崎町に税務申告した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。

※一定の設備
一定期間内に販売されたモデルであって、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、制度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している以下の対象設備

設備の種類 用途または細目 取得価格 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備※1 全て 60万円以上 14年以内
事業用家屋※2 - 120万円以上 -
構築物※3 - 120万円以上 14年以内
※1 償却資産として課税されるものに限る。
※2 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
※3 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもので、一台又は一基の取得価額が120万円以上のもの。
 

(2)固定資産税の特例を受けるための流れ

 

 
5.必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [29KB docxファイル] 

先端設備等導入計画に係る認定申請書_記載例 [1524KB pdfファイル]

先端設備等に係る誓約書 [20KB docxファイル]

先端設備等に係る誓約書(建物) [19KB docxファイル]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [22KB docxファイル]

変更後の先端設備等に係る誓約書 [20KB docxファイル]

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [19KB docxファイル]

・納税証明書(個人:町県民税 納税証明書、法人:法人市民税)

認定支援機関確認書[26KB docxファイル] 

※認定支援関係確認書は、作成した「先端設備等導入計画」を確認済みの経営革新等支援機関が記載します。

※固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、新規取得設備に係る工業会等証明書の発行を依頼してください。

提出先・お問い合わせ
〒038-3803
藤崎町大字西豊田一丁目1番地
藤崎町経営戦略課企画調整係
電話:0172-88-8258
FAX:0172-75-2515