藤崎町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。
当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本町の認定を受け、設備を導入する場合、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、当該計画において「賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。

 1.制度利用の検討

制度の詳細については、中小企業庁のページをご覧ください。

参考:中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

・認定を受けるためには、「先端設備等導入計画」を作成し、該当する新規取得設備の取得日より前に町の認定を受ける必要があります。

2.先端設備等導入計画の対象者および計画の策定について

①中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者であること 

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

②対象設備

労働生産性の向上に資する全ての機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備等。

③認定要件

・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。
・計画期間(3年間、4年間または5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 

 上記要件を踏まえたうえで、 藤崎町導入促進基本計画 や中小企業庁のホームページに掲載の先端設備等導入計画策定の手引き や記載例を確認の上「先端設備等導入計画」を作成し、町へ提出する前に必ず経営革新等支援機関に、作成した「先端設備等導入計画」の確認を依頼してください。

※経営革新等支援機関については、東北経済産業局のホームページをご確認ください。なお、町内では藤崎町商工会が経営革新等支援機関に該当しています。

参考:東北経済産業局ホームページ(https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html

3.先端設備等導入計画の認定申請・認定・取組の実行
・認定申請書に必要書類を添付し、経営戦略課企画調整係に提出してください。町では、提出された計画の内容を審査し、後日、認定書を交付します。
・町の認定を受けた後、生産性向上のための取組を実行してください。
 
4.固定資産税の特例について

固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、下記要件を満す必要があります。

(1)要件等

中小事業者等であること※中小事業者等(大規模企業の子会社を除く)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

②適用期間内に、「先端設備等導入計画」を作成、町から認定をもらう。
  ※適用期間内:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間

③一定の設備*を新規取得し、取得した年の翌年1月4日から1月31日までに藤崎町に税務申告した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を次のように軽減します。

賃上げ表明をしない場合

3年間、課税標準を1/2に軽減。

賃上げ表明をする場合

4又は5年間*、課税標準を1/3に軽減。
*令和6年3月末までに取得の場合は5年間、令和7年3月末までに取得の場合は4年間

*一定の設備=投資利益率*が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の対象設備
*投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

設備の種類 用途または細目 取得価格
機械装置 全て 160万円以上
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物附属設備※1 全て 60万円以上
※1 償却資産として課税されるものに限る。
 

(2)固定資産税の特例を受けるための流れ

 

(3)必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書※変更申請の場合

【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書

・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)

・納税証明書(個人:町県民税 納税証明書、法人:法人市民税)

認定支援機関確認書
 ※認定支援関係確認書は、作成した「先端設備等導入計画」を確認済み
  の経営革新等支援機関が記載します。

【固定資産税の特例率1/3を希望する場合】

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

5.金融支援について(信用保証)

当該計画の認定を受けた中小企業者等は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業者は「先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証料のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、青森県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

 

提出先・お問い合わせ
〒038-3803
藤崎町大字西豊田一丁目1番地
藤崎町経営戦略課企画調整係
電話:0172-88-8258
FAX:0172-75-2515